(定義)
第27条
この章及び附則第二条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一原油false1石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。false2
二石油製品false1石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。false2
三ガス状炭化水素false1石油税法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。false2
四保税地域false1関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。false2
(定義)
この章及び附則第二条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一原油false1石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。false2
二石油製品false1石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。false2
三ガス状炭化水素false1石油税法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。false2
四保税地域false1関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。false2
(課税物件)
原油及び石油製品並びにガス状炭化水素には、この法律により、石油臨時特別税を課する。
(納税義務者)
原油又はガス状炭化水素の採取者(石油税法第五条第一項ただし書、第六条又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。)は、平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間にその採取場(同法第五条第五項又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取場とみなされる場所を含む。附則第二条において同じ。)から移出した原油又はガス状炭化水素(同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される原油又はガス状炭化水素とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される原油又はガス状炭化水素とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する原油又はガス状炭化水素とする。)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
2原油等(石油税法第四条第二項に規定する原油等をいう。以下この章及び附則第二条第三項において同じ。)を平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取る者(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。第四十三条第一項第二号において同じ。)は、その引き取る原油等(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費される原油等)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
(適用除外)
ガス状炭化水素の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この章の規定を適用しない。
(納税地)
石油臨時特別税の納税地は、石油税の納税地となる場所とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)