(定義)
第27条
この章及び附則第二条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一原油false1石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。false2
二石油製品false1石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。false2
三ガス状炭化水素false1石油税法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。false2
四保税地域false1関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。false2
(定義)
この章及び附則第二条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一原油false1石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第一号に規定する原油をいう。false2
二石油製品false1石油税法第二条第二号に規定する石油製品をいう。false2
三ガス状炭化水素false1石油税法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。false2
四保税地域false1関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。false2
(課税物件)
原油及び石油製品並びにガス状炭化水素には、この法律により、石油臨時特別税を課する。
(納税義務者)
原油又はガス状炭化水素の採取者(石油税法第五条第一項ただし書、第六条又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。)は、平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間にその採取場(同法第五条第五項又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取場とみなされる場所を含む。附則第二条において同じ。)から移出した原油又はガス状炭化水素(同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される原油又はガス状炭化水素とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される原油又はガス状炭化水素とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する原油又はガス状炭化水素とする。)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
2原油等(石油税法第四条第二項に規定する原油等をいう。以下この章及び附則第二条第三項において同じ。)を平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取る者(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。第四十三条第一項第二号において同じ。)は、その引き取る原油等(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費される原油等)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
(適用除外)
ガス状炭化水素の採取者(法人を除く。)のうち、自己又は同居の親族の用に供するガス状炭化水素のみを採取するものには、当該ガス状炭化水素については、この章の規定を適用しない。
(納税地)
石油臨時特別税の納税地は、石油税の納税地となる場所とする。
(課税標準)
石油臨時特別税の課税標準は、石油税の課税標準となる原油等の数量とする。
(税率)
石油臨時特別税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一原油及び石油製品false1一キロリットルにつき千二十円false2
二ガス状炭化水素のうち関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガスfalse1一トンにつき三百六十円false2
三ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。)false1一トンにつき三百三十五円false2
(未納税移出等)
石油税法第十条第一項若しくは第十一条第一項、租税特別措置法第九十条の四第一項その他の法律又は条約の規定により石油税を免除するときは、当該免除に係る原油等に係る石油臨時特別税を免除する。ただし、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の規定により石油税を免除するときは、この項の規定は、適用しない。
2前項の規定の適用を受けた原油等について租税特別措置法第九十条の四第五項その他の法律の規定により石油税を徴収することとなるときは、当該石油税を徴収すべき者から当該原油等に係る石油臨時特別税を徴収する。
(戻入れの場合の石油臨時特別税の控除等)
石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、石油税法第十二条第一項から第四項までの規定により石油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
2石油臨時特別税及び石油税課税済みの原油等につき、租税特別措置法第九十条の五第一項又は第九十条の六第一項の規定により石油税額に相当する金額の還付が行われるときは、当該還付に係る金額の計算に準じて計算した石油臨時特別税額に相当する金額を、当該還付に係る金額にあわせて還付する。
3前二項の規定により石油税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて石油臨時特別税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の三分の一に相当する石油臨時特別税額に相当する金額及び三分の二に相当する石油税額に相当する金額の控除又は還付があったものとする。
4石油税法第十二条第五項及び第八項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について、租税特別措置法第九十条の五第六項及び第九十条の六第六項の規定は、第二項の規定による還付について、それぞれ準用する。
(申告及び納付等)
石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
2石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の三分の一に相当する税額の石油臨時特別税及び三分の二に相当する税額の石油税の納付があったものとする。
(担保の提供)
石油税法第十八条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3石油税法第十九条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
(延滞税)
国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る石油臨時特別税額及び石油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき石油臨時特別税に係る延滞税の額及び石油税に係る延滞税の額とする。
2第三十六条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
(過少申告加算税又は無申告加算税)
前条第一項の規定は、国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2第三十六条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
(還付及び充当)
石油臨時特別税に係る過誤納金は、石油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納の石油臨時特別税及び石油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の三分の一に相当する石油臨時特別税の過誤納金及び三分の二に相当する石油税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の三分の一に相当する未納の石油臨時特別税及び三分の二に相当する未納の石油税に対する充当があったものとする。
(還付加算金)
国税通則法の規定により還付加算金を、第三十五条第一項及び石油税法第十二条の規定による石油臨時特別税及び石油税の還付に係る金額又は石油臨時特別税及び石油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべき石油臨時特別税に係る還付加算金及び石油税に係る還付加算金とする。
2石油臨時特別税及び石油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
(端数計算)
石油臨時特別税及び石油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
(当該職員の権限)
国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下この章において「当該職員」という。)は、石油臨時特別税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
一石油税法第二十一条に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する原油等、帳簿書類その他の物件を検査すること。
二原油等を保税地域から引き取る者(石油税法第十五条第一項の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。
三租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第三項、第九十条の五第五項若しくは第九十条の六第二項若しくは第三項に規定する者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する特定石油製品等(同法第九十条の四第一項に規定する石油製品等、同法第九十条の五第一項に規定する揮発油若しくは石油化学製品又は同法第九十条の六第一項に規定する重油をいう。以下この条において同じ。)、帳簿書類その他の物件を検査すること。
四第一号に規定する者の業務に関する原油等、第二号に規定する原油等又は前号に規定する者の業務に関する特定石油製品等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
五運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2当該職員は、石油臨時特別税に関する調査について必要がある場合には、前項第一号又は第三号に規定する者の組織する団体(当該団体をもって組織する団体を含む。)に対して、その団体員の原油若しくはガス状炭化水素の採取又は原油等若しくは特定石油製品等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3第一項第四号の規定により採取した見本に関しては、第二十九条及び第三十六条の規定は、適用しない。
4当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(石油臨時特別税に係る石油税法の適用の特例等)
石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項に定めるもののほか、石油臨時特別税に係る石油税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一偽りその他不正の行為により石油臨時特別税を免れ、又は免れようとした者
二偽りその他不正の行為により第三十五条第一項又は第二項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2前項の犯罪に係る原油等に対する石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油臨時特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第四十六条
第四十三条第一項第一号から第三号までの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第一号から第四号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第四十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2前項の規定により第四十五条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)