(代表者等の自署押印)
第18条
法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
(代表者等の自署押印)
法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
(当該職員の質問検査権)
国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
2国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
3前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。
4国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)
法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2前項に定めるもののほか、法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一国税通則法第七十一条第一項第一号の規定の適用については、法人税及び法人臨時特別税は、同一の税目に属する国税とみなす。
二法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人臨時特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人臨時特別税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
3租税特別措置法第六十六条の四第十六項から第十八項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人臨時特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権(国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第六十六条の四第十六項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第二十条第三項(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人臨時特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人臨時特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人臨時特別税」と、同条第十七項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税」と読み替えるものとする。
4前三項に定めるもののほか、法人臨時特別税に係る法人税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)