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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第七章 臨時特別税の収入の使途等

第50条〜第53条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第七章 臨時特別税の収入の使途等は、第50条〜第53条の全 4 条で構成されています。
  2. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第七章 臨時特別税の収入の使途等が属する湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の法令番号は平成三年法律第二号です。
  3. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の公布日は平成3年3月13日です。
  4. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(臨時特別税の収入の帰属及び使途)

第50条

平成三年度及び平成四年度における臨時特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

2前項の規定により平成三年度及び平成四年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れられた臨時特別税の収入は、臨時特別公債(当該臨時特別公債に係る借換国債を含む。次条及び第五十二条第一項において同じ。)の償還に要する費用(割引の方法により発行した場合においては、発行価格に相当する部分に限るものとし、借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。次条において同じ。)の財源に充てるものとする。

(一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金の使途)

第51条

平成三年度から平成六年度までの間における第三条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金は、臨時特別公債の償還に要する費用のうち前条第二項の規定により臨時特別税の収入をもって充てられる部分以外の部分の財源に充て、なお残余があるときは、臨時特別公債以外の公債(財政法第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(当該公債に係る借換国債を含む。)を除く。)の償還に要する費用の財源に充てるものとする。

(国債整理基金特別会計法の適用に関する特例)

第52条

臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。

2第四十八条第二項に規定する平成三年四月一日以後発行される臨時特別公債は、国債整理基金特別会計法第二条ノ二第一項の規定の適用については、同年三月三十一日に発行されたものとみなす。

(国税収納金整理資金に関する法律の適用に関する特例)

第53条

平成三年度及び平成四年度における国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第六条第二項の規定の適用については、同項中「石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とあるのは、「国債整理基金特別会計、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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