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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第四章 法人臨時特別税

第4条〜第26条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第四章 法人臨時特別税は、第4条〜第26条の全 23 条で構成されています。
  2. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第四章 法人臨時特別税が属する湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の法令番号は平成三年法律第二号です。
  3. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の公布日は平成3年3月13日です。
  4. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(定義)

第4条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一内国法人false1法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。false2

二外国法人false1内国法人以外の法人をいう。false2

三人格のない社団等false1法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。false2

四指定期間false1平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの期間をいう。false2

五事業年度false1法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。false2

六法人臨時特別税申告書false1第十四条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。false2

七修正申告書false1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。false2

八更正又は決定false1それぞれ国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をいう。false2

(人格のない社団等に対する適用)

第5条

人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

(納税義務者)

第6条

法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。

(課税の対象)

第7条

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人臨時特別税を課する。

(基準法人税額)

第8条

この章において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条の規定並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三章第五節の三及び第六十八条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

(課税事業年度)

第9条

この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。

2次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。

一事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が十二月に満たない法人及び当該月数の合計が十二月を超える法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)false1これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度false2

二指定期間内に新たに設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)false1指定期間内の日を含む事業年度false2

三法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第十三号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第五号に掲げる法人を除く。)false1その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度false2

四指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)false1その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度false2

五指定期間内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人false1第一号又は第二号に定める事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度false2

3前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(納税地)

第10条

法人の法人臨時特別税の納税地は、当該法人の法人税法第一編第六章の規定による法人税の納税地とする。

第二節 課税標準

(各課税事業年度の法人臨時特別税の課税標準)

第11条

法人臨時特別税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする。

2各課税事業年度の課税標準法人税額は、各課税事業年度の基準法人税額から年三百万円を控除した残額とする。

3課税事業年度が一年に満たない法人に対する前項の規定の適用については、同項中「年三百万円」とあるのは、「三百万円を十二で除し、これに当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

4第九条第二項各号に掲げる法人の各課税事業年度のうち最後の課税事業年度の課税標準法人税額は、第二項の規定にかかわらず、同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する残額を当該最後の課税事業年度の月数で除し、これに次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間の月数を乗じて計算した金額とする。

一第九条第二項第一号に掲げる法人false1当該最後の課税事業年度開始の日から当該法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後一年を経過する日までの期間false2

二第九条第二項第二号から第四号までに掲げる法人false1当該最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間false2

三第九条第二項第五号に掲げる法人false1前二号に定める期間に準ずるものとして政令で定める期間false2

5前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第三節 税額の計算

(税率)

第12条

法人臨時特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。

(外国税額の控除)

第13条

法人臨時特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人臨時特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人臨時特別税の額から控除する。

2法人税法第六十九条第六項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

第四節 申告及び納付等

(課税標準及び税額の申告)

第14条

法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。

一当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額

二前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額

三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

2法人税法第百四十五条において準用する同法第七十四条第一項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。

3法人税法第七十五条及び第七十五条の二(これらの規定を同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第一項の規定による申告書の提出期限について準用する。

4租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する法人税法第七十五条の二(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。

(法人臨時特別税の期限内申告による納付)

第15条

前条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人臨時特別税を国に納付しなければならない。

(更正の請求の特例)

第16条

法人税法第八十二条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人臨時特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

一法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に記載すべき同法第七十四条第一項第一号から第五号まで(同法第百四十五条において準用する場合を含む。)に掲げる金額

二法人臨時特別税申告書に記載すべき第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる金額

(青色申告)

第17条

法人が法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。

2法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人臨時特別税について準用する。

第五節 雑則

(代表者等の自署押印)

第18条

法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。

(当該職員の質問検査権)

第19条

国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2国税庁の当該職員又は法人の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、法人臨時特別税に関する調査について必要があるときは、法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。

3前二項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する質問又は検査について準用する。

4国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5第一項又は第二項(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)

第20条

法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2前項に定めるもののほか、法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一国税通則法第七十一条第一項第一号の規定の適用については、法人税及び法人臨時特別税は、同一の税目に属する国税とみなす。

二法人税又は法人臨時特別税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号イに規定する更正決定等(以下この号及び次項において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該法人税又は法人臨時特別税と納税義務者及び事業年度が同一である他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の法人臨時特別税又は法人税についてされた更正決定等は、当該法人税又は法人臨時特別税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。

3租税特別措置法第六十六条の四第十六項から第十八項までの規定は、法人税についてこれらの規定の適用がある課税事業年度の法人臨時特別税に係る更正決定等及び国税の徴収権(国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権をいう。)の時効について準用する。この場合において、租税特別措置法第六十六条の四第十六項中「課税の特例)」」とあるのは「課税の特例)(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第二十条第三項(法人臨時特別税に係る法人税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。次条において同じ。)」」と、「生ずべき法人税」とあるのは「生ずべき法人税若しくは法人臨時特別税」と、「法人税の」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税の」と、「還付請求申告書に係る」とあるのは「還付請求申告書に係る更正又は当該更正に伴つてする法人臨時特別税に係る」と、「当該法人税」とあるのは「当該法人税又は法人臨時特別税」と、同条第十七項中「法人税」とあるのは「法人税又は法人臨時特別税」と読み替えるものとする。

4前三項に定めるもののほか、法人臨時特別税に係る法人税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第六節 罰則

第二十一条

第21条

偽りその他不正の行為により、第十四条第一項第二号に規定する法人臨時特別税の額につき法人臨時特別税を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。以下この節において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の免れた法人臨時特別税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人臨時特別税の額に相当する金額以下とすることができる。

第二十二条

第22条

正当な理由がなくて第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第二十三条

第23条

第十八条において準用する法人税法第百五十一条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する法人臨時特別税申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書の提出があった場合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第二十四条

第24条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

一第十九条第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者

第二十五条

第25条

法人臨時特別税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第二十六条

第26条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十一条、第二十二条又は第二十四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第二十一条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

3人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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