(定義)
第4条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一内国法人false1法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。false2
二外国法人false1内国法人以外の法人をいう。false2
三人格のない社団等false1法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。false2
四指定期間false1平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの期間をいう。false2
五事業年度false1法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。false2
六法人臨時特別税申告書false1第十四条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。false2
七修正申告書false1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。false2
八更正又は決定false1それぞれ国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をいう。false2