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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第9条(課税事業年度)

  1. この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。
  2. 2.次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。
  3. 一事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が十二月に満たない法人及び当該月数の合計が十二月を超える法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)false1これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度false2
  4. 二指定期間内に新たに設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)false1指定期間内の日を含む事業年度false2
  5. 三法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第十三号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第五号に掲げる法人を除く。)false1その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度false2
  6. 四指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)false1その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度false2
  7. 五指定期間内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人false1第一号又は第二号に定める事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度false2
  8. 3.前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

この条文の基本情報

課税事業年度とは何ですか?

定義課税事業年度とは、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第9条に定められた規定で、「この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第9条(課税事業年度)は、日本の湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第9条の条文原文は「この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。」で始まります。
  3. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第9条は第一節 総則に置かれています。
  4. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の公布日は平成3年3月13日です。
  5. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第9条の前の条は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第8条です。
  7. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第9条の次の条は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000002
  • 本サイト収録湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000002/9

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