(申告及び納付等)
第36条
石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
2石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の三分の一に相当する税額の石油臨時特別税及び三分の二に相当する税額の石油税の納付があったものとする。
(申告及び納付等)
石油臨時特別税は、石油税の申告にあわせて申告して納付し、又は石油税にあわせて徴収しなければならない。
2石油臨時特別税及び石油税の納付があったときは、その納付に係る金額の三分の一に相当する税額の石油臨時特別税及び三分の二に相当する税額の石油税の納付があったものとする。
(担保の提供)
石油税法第十八条の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
2国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油税法第十九条第一項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、石油臨時特別税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。
3石油税法第十九条第二項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。
(延滞税)
国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る石油臨時特別税額及び石油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき石油臨時特別税に係る延滞税の額及び石油税に係る延滞税の額とする。
2第三十六条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
(過少申告加算税又は無申告加算税)
前条第一項の規定は、国税通則法の規定により石油臨時特別税及び石油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2第三十六条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
(還付及び充当)
石油臨時特別税に係る過誤納金は、石油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。
2国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納の石油臨時特別税及び石油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。
3第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の三分の一に相当する石油臨時特別税の過誤納金及び三分の二に相当する石油税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の三分の一に相当する未納の石油臨時特別税及び三分の二に相当する未納の石油税に対する充当があったものとする。
(還付加算金)
国税通則法の規定により還付加算金を、第三十五条第一項及び石油税法第十二条の規定による石油臨時特別税及び石油税の還付に係る金額又は石油臨時特別税及び石油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の三分の一に相当する金額及び三分の二に相当する金額を、それぞれ国税通則法の規定により加算すべき石油臨時特別税に係る還付加算金及び石油税に係る還付加算金とする。
2石油臨時特別税及び石油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。
(端数計算)
石油臨時特別税及び石油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等の金額を計算する場合における端数計算については、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)