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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第一節 総則

第4条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第一節 総則は、第4条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第一節 総則が属する湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の法令番号は平成三年法律第二号です。
  3. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の公布日は平成3年3月13日です。
  4. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第4条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一内国法人false1法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。false2

二外国法人false1内国法人以外の法人をいう。false2

三人格のない社団等false1法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。false2

四指定期間false1平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの期間をいう。false2

五事業年度false1法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。false2

六法人臨時特別税申告書false1第十四条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。false2

七修正申告書false1国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。false2

八更正又は決定false1それぞれ国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定をいう。false2

(人格のない社団等に対する適用)

第5条

人格のない社団等は、法人とみなして、この章の規定を適用する。

(納税義務者)

第6条

法人は、基準法人税額につき、この法律により、法人臨時特別税を納める義務がある。

(課税の対象)

第7条

法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、法人臨時特別税を課する。

(基準法人税額)

第8条

この章において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条の規定並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三章第五節の三及び第六十八条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

(課税事業年度)

第9条

この章において「課税事業年度」とは、法人の指定期間内に終了する事業年度をいう。

2次の各号に掲げる法人の課税事業年度は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める事業年度とする。

一事業年度の変更その他の事由により、指定期間内に終了する事業年度の月数の合計が十二月に満たない法人及び当該月数の合計が十二月を超える法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)false1これらの法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度false2

二指定期間内に新たに設立された法人(次号から第五号までに掲げる法人を除く。)false1指定期間内の日を含む事業年度false2

三法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等で指定期間内に同条第十三号に規定する収益事業を開始したもの(次号及び第五号に掲げる法人を除く。)false1その開始した日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度false2

四指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。)false1その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日を含む事業年度false2

五指定期間内に合併をした法人で合併後存続するもの及び指定期間内の合併により設立された法人false1第一号又は第二号に定める事業年度に準ずるものとして政令で定める事業年度false2

3前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(納税地)

第10条

法人の法人臨時特別税の納税地は、当該法人の法人税法第一編第六章の規定による法人税の納税地とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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