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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第29条(納税義務者)

  1. 原油又はガス状炭化水素の採取者(石油税法第五条第一項ただし書、第六条又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。)は、平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間にその採取場(同法第五条第五項又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取場とみなされる場所を含む。附則第二条において同じ。)から移出した原油又はガス状炭化水素(同法第五条第一項の規定の適用がある場合には、その消費される原油又はガス状炭化水素とし、同条第三項の規定の適用がある場合には、その換価される原油又はガス状炭化水素とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する原油又はガス状炭化水素とする。)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。
  2. 2.原油等(石油税法第四条第二項に規定する原油等をいう。以下この章及び附則第二条第三項において同じ。)を平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に保税地域から引き取る者(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費者。第四十三条第一項第二号において同じ。)は、その引き取る原油等(同法第五条第二項の規定の適用がある場合には、その消費される原油等)につき、石油臨時特別税を納める義務がある。

この条文の基本情報

納税義務者とは何ですか?

定義納税義務者とは、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第29条に定められた規定で、「原油又はガス状炭化水素の採取者(石油税法第五条第一項ただし書、第六条又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第29条(納税義務者)は、日本の湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第29条の条文原文は「原油又はガス状炭化水素の採取者(石油税法第五条第一項ただし書、第六条又は第十条第六項の規定により原油又はガス状炭化水素の採取者とみなされる者を含む。」で始まります。
  3. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第29条は第一節 総則に置かれています。
  4. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の公布日は平成3年3月13日です。
  5. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第29条の前の条は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第28条です。
  7. 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第29条の次の条は湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000002
  • 本サイト収録湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000002/29

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