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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第十一節 その他の事項に係る経費

第33条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第十一節 その他の事項に係る経費は、第33条の全 1 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第十一節 その他の事項に係る経費が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(その他の事項に係る経費の抑制)

第33条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、当該各年度の一般歳出のうち第七条、第十四条、第十七条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十九条、第三十条及び前条に規定する経費以外の経費(以下この条において「その他の事項に係る経費」という。)の総額が、当該各年度の前年度の当初予算におけるその他の事項に係る経費の総額を極力上回らないよう、抑制するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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