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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第一節 社会保障

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第一節 社会保障は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第一節 社会保障が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(社会保障関係費に係る改革の基本方針)

第7条

政府は、社会保障制度の構造改革を進め、将来にわたり安定的に運営することが可能な社会保障制度の構築を図るため、社会保障制度の在り方について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることにより、人口構造の高齢化等に伴う社会保障関係費の増加額をできる限り抑制するものとする。

2前項に規定する社会保障関係費とは、生活保護、社会福祉、社会保険、保健衛生対策及び失業対策に関し一般会計予算に計上される経費をいう。

(社会保障関係費の量的縮減目標)

第8条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、次条から第十二条までに定める措置を講ずること等により、社会保障関係費の額を次のとおり抑制するものとする。

一平成十年度の当初予算における社会保障関係費の額は、平成九年度の当初予算における社会保障関係費の額に三千億円を加算した額を下回ること。

二平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の額の平成十年度の当初予算における社会保障関係費の額に対する増加額は、できる限り抑制した額とすること。

三平成十二年度の当初予算における社会保障関係費の額は、平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の額におおむね百分の百二を乗じた額を上回らないこと。

2前項の場合において、社会保障関係費の範囲は、集中改革期間の各年度の当初予算で定める。ただし、平成九年度の当初予算における社会保障関係費の範囲は、平成十年度の当初予算で定める。

(医療保険制度改革に関する検討)

第9条

政府は、医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十二年度までのできるだけ早い時期に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他の法律に基づく医療保険制度等について抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、高齢者の置かれた経済状況を踏まえ、平成十二年度までに、一定額以上の収入等を有する高齢者に対する老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく医療給付等の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(年金制度改革に関する検討)

第10条

政府は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び共済各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。)(以下「厚生年金保険法等」という。)に基づく年金たる給付に係る保険料等についての将来の世代における負担の抑制を図るため、集中改革期間中において最初に行われる財政再計算(厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する再計算等厚生年金保険法等の規定に基づく保険料率等の再計算をいう。第三項において同じ。)に当たり、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

一主として高齢者が長期にわたり療養を行う医療施設その他の施設に入所している者に対する年金たる給付の在り方

二年金の額の改定の方法

三事業所に使用される六十五歳以上の者に対する年金たる給付の在り方

四年金たる給付を受ける権利を有する者(次項において「受給権者」という。)となる年齢

五年金たる給付の水準

六その他将来の世代の負担の抑制を図るための措置(次項に規定する措置を除く。)

2政府は、平成十二年度までに、給付と負担の適切な関係を維持することが年金制度の円滑な運営に必要であることに配慮しつつ、高齢者の置かれた経済状況を踏まえ、一定額以上の収入等を有する受給権者に対する厚生年金保険法等による年金たる給付の額の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3政府は、集中改革期間中において最初に行われる財政再計算に当たり、世代間及び世代内の負担の公平の観点から、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

一厚生年金保険法及び国民年金法に基づく保険料率等に関し、厚生年金保険法第八十一条第六項及び国民年金法第八十七条第五項により段階的に行うこととされている保険料率等の引上げの在り方

二厚生年金保険法等に基づく年金たる給付に係る保険料及び掛金の賦課の対象となる報酬の範囲

(年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担の抑制)

第11条

政府は、厚生年金保険法等に基づく年金事業その他の社会保険事業の事務の執行に要する費用について、第七条の趣旨を踏まえその在り方について検討を加えるとともに、第八条第一項に掲げる量的縮減目標及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、平成十年度から平成十五年度までの間、厚生年金保険法及び国民年金法に基づく年金事業の事務並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく短期給付及び長期給付に係る組合の事務の執行に要する費用(以下この条において「年金事業等の事務費」という。)の一部に国及び地方公共団体の負担以外の財源を充てるものとし、これにより、年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担を抑制するものとする。

(雇用保険制度の見直し)

第12条

政府は、平成十年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢求職者給付金の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、同法に基づく失業等給付に係る国庫負担の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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