財政構造改革の推進に関する特別措置法 第12条(雇用保険制度の見直し)
政府は、平成十年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢求職者給付金の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、同法に基づく失業等給付に係る国庫負担の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
雇用保険制度の見直しとは何ですか?
定義雇用保険制度の見直しとは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「政府は、平成十年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢求職者給付金の在り方につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第12条(雇用保険制度の見直し)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第12条の条文原文は「政府は、平成十年度当初予算の成立の日までのできるだけ早い時期に、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十七条の二に規定する高年齢求職者給付金の在り方につい…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第12条は第一節 社会保障に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第12条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第12条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第13条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/12