財政構造改革の推進に関する特別措置法 第11条(年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担の抑制)
政府は、厚生年金保険法等に基づく年金事業その他の社会保険事業の事務の執行に要する費用について、第七条の趣旨を踏まえその在り方について検討を加えるとともに、第八条第一項に掲げる量的縮減目標及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、平成十年度から平成十五年度までの間、厚生年金保険法及び国民年金法に基づく年金事業の事務並びに国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく短期給付及び長期給付に係る組合の事務の執行に要する費用(以下この条において「年金事業等の事務費」という。)の一部に国及び地方公共団体の負担以外の財源を充てるものとし、これにより、年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担を抑制するものとする。
この条文の基本情報
年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担の抑制とは何ですか?
定義年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担の抑制とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「政府は、厚生年金保険法等に基づく年金事業その他の社会保険事業の事務の執行に要する費用について、第七条の趣旨を踏まえその在り方について検討を加えるとともに、第八条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条(年金事業等の事務費に係る国及び地方公共団体の負担の抑制)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条の条文原文は「政府は、厚生年金保険法等に基づく年金事業その他の社会保険事業の事務の執行に要する費用について、第七条の趣旨を踏まえその在り方について検討を加えるとともに、第八条…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条は第一節 社会保障に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第12条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/11