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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第八節 エネルギー対策

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第八節 エネルギー対策は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第八節 エネルギー対策が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(エネルギー対策に係る改革の基本方針)

第28条

政府は、中長期的に安定的なエネルギー施策を推進する観点に立ちつつ、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の全ての歳出を見直し、一般会計から当該勘定への繰入金の額を縮減するとともに、同特別会計の電源開発促進勘定について、全ての歳出を見直し、電源立地対策、電源利用対策及び原子力安全規制対策の一層の効率化を行うものとする。

(エネルギー対策費の量的縮減目標)

第29条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないようにするものとする。

2前項に規定するエネルギー対策費とは、エネルギーの長期的かつ安定的な供給を確保する等のため、原子力及びエネルギー技術の研究開発の促進並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策等に関し一般会計予算に計上される経費をいう。

3第八条第二項の規定は、第一項の場合におけるエネルギー対策費の範囲について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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