ブックマーク無料で登録

財政構造改革の推進に関する特別措置法 第五節 政府開発援助

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第五節 政府開発援助は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第五節 政府開発援助が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政府開発援助に係る改革の基本方針)

第21条

政府は、政府開発援助について、その量的拡充が国際的に顕著なものとなっている一方で、我が国の財政が危機的状況にあることを踏まえ、その量的拡充から質の向上への転換を図るものとする。

2前項に規定する政府開発援助とは、次に掲げるものをいう。

一開発途上にある海外の地域等(以下この号において「開発途上地域等」という。)における経済及び社会の開発又は人道支援に寄与し、もって国際協力の促進に資することを目的として、政府が直接又は間接に開発途上地域等に対して行う協力のうち次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)

二前号の目的を達成するための活動に携わる国際機関等に対して行う出資並びに資金の拠出及び貸付け(同号ハの条件が付けられているものに限る。)であって、同号の目的達成に係るもの

三前二号に掲げるものに係る調査、研究、企画、立案、実施等に直接又は間接に関連する事務

(政府開発援助費の量的縮減目標)

第22条

政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、政府開発援助費の額が平成九年度の当初予算における政府開発援助費の額に十分の九を乗じた額を上回らないようにするものとする。

2政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、政府開発援助費の額が当該各年度の前年度の当初予算における政府開発援助費の額を下回るようにするものとする。

3前二項に規定する政府開発援助費とは、前条第二項に掲げるものに関し一般会計予算に計上される経費をいう。

4第八条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合における政府開発援助費の範囲について準用する。

財政構造改革の推進に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる