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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第四節 防衛

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第四節 防衛は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第四節 防衛が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(防衛関係費に係る改革の基本方針)

第19条

政府は、我が国の安全保障上の観点と経済事情及び財政事情等を勘案し、防衛関係費について、節度ある防衛力の整備を行う必要があることを踏まえつつ、財政構造改革の推進の緊要性に配意して、抑制するものとする。

2前項に規定する防衛関係費とは、自衛隊の管理及び運営並びにこれに関する事務、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務並びに安全保障会議の事務に関するものとして一般会計予算に計上される経費をいう。

(防衛関係費の量的縮減目標)

第20条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、防衛関係費(日米安全保障協議委員会の下に設置された沖縄県に所在するアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域に関連する諸問題を検討するための特別行動委員会において取りまとめられ、同協議委員会において承認された沖縄県におけるアメリカ合衆国軍隊の施設及び区域の整理、統合及び縮小並びに沖縄県におけるアメリカ合衆国軍隊の運用の方法の調整方策に係る計画及び措置を実施するため必要となる経費(第三項において「特別行動委員会関係経費」という。)を除く。以下この条において同じ。)の額が当該各年度の前年度の当初予算における防衛関係費の額を上回らないようにするものとする。

2前項に規定する日米安全保障協議委員会とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。

3第八条第二項の規定は、第一項の場合における防衛関係費及び特別行動委員会関係経費の範囲について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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