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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第九節 中小企業対策

第30条〜第31条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第九節 中小企業対策は、第30条〜第31条の全 2 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第九節 中小企業対策が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中小企業対策費に係る改革の基本方針)

第30条

政府は、中小企業対策費について、中小企業者等の活力及び地方公共団体の役割を尊重する観点から、すべての歳出を見直すものとする。

2前項に規定する中小企業対策費とは、中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る施策に関し一般会計予算に計上される経費をいう。

(中小企業対策費の量的縮減目標)

第31条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、中小企業対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算における中小企業対策費の額を上回らないようにするものとする。

2第八条第二項の規定は、前項の場合における中小企業対策費の範囲について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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