財政構造改革の推進に関する特別措置法 第30条(中小企業対策費に係る改革の基本方針)
- 政府は、中小企業対策費について、中小企業者等の活力及び地方公共団体の役割を尊重する観点から、すべての歳出を見直すものとする。
- 2.前項に規定する中小企業対策費とは、中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る施策に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
この条文の基本情報
中小企業対策費に係る改革の基本方針とは何ですか?
定義中小企業対策費に係る改革の基本方針とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第30条に定められた規定で、「政府は、中小企業対策費について、中小企業者等の活力及び地方公共団体の役割を尊重する観点から、すべての歳出を見直すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第30条(中小企業対策費に係る改革の基本方針)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第30条の条文原文は「政府は、中小企業対策費について、中小企業者等の活力及び地方公共団体の役割を尊重する観点から、すべての歳出を見直すものとする。」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第30条は第九節 中小企業対策に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第30条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第29条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第30条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第31条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/30