財政構造改革の推進に関する特別措置法 第29条(エネルギー対策費の量的縮減目標)
- 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないようにするものとする。
- 2.前項に規定するエネルギー対策費とは、エネルギーの長期的かつ安定的な供給を確保する等のため、原子力及びエネルギー技術の研究開発の促進並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策等に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
- 3.第八条第二項の規定は、第一項の場合におけるエネルギー対策費の範囲について準用する。
この条文の基本情報
エネルギー対策費の量的縮減目標とは何ですか?
定義エネルギー対策費の量的縮減目標とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第29条に定められた規定で、「政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないように…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第29条(エネルギー対策費の量的縮減目標)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第29条の条文原文は「政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、エネルギー対策費の額が当該各年度の前年度の当初予算におけるエネルギー対策費の額を上回らないように…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第29条は第八節 エネルギー対策に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第29条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第28条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第29条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第30条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/29