(文教予算に係る改革の基本方針)
第16条
政府は、文教予算(学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図る等のための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)について、児童又は生徒の数の減少に応じた合理化、受益者負担の徹底、国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点から、義務教育に対する一般会計の負担及び私立学校に対する助成等の在り方について見直し、抑制するものとする。
(文教予算に係る改革の基本方針)
政府は、文教予算(学校教育、社会教育、学術及び文化の振興及び普及を図る等のための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)について、児童又は生徒の数の減少に応じた合理化、受益者負担の徹底、国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点から、義務教育に対する一般会計の負担及び私立学校に対する助成等の在り方について見直し、抑制するものとする。
(私立学校に対する助成の総額の量的縮減目標)
政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条及び第九条の規定による私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金並びに同法第十条の規定による私立学校に対する国の補助金(私立学校の経常的経費に充てるための国の補助金に限る。)の総額が当該各年度の前年度の当初予算におけるこれらの規定による補助金の総額を上回らないようにするものとする。
(公立義務教育諸学校等の教職員の給与費等に係る国及び地方公共団体の負担の抑制)
第十六条の趣旨を踏まえるとともに第四条に規定する財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、附則第二十四条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第十四号)附則第二項から第五項までに規定する学級編制及び教職員定数の標準に関し、これらの規定による経過措置の終了に伴い国及び地方公共団体が講ずるものとされる財政上の措置については、平成十二年度までの間に講ずるものとし、これにより、公立義務教育諸学校等の教職員の給与費等に係る国及び地方公共団体の負担を抑制するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)