(財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務)
第39条
地方公共団体は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、及び並行して、財政構造改革に努め、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図るものとする。
(財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、及び並行して、財政構造改革に努め、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図るものとする。
(地方公共団体に対する行財政上の措置)
政府は、地方公共団体の財政の自主的かつ自立的な健全化が円滑に推進されるよう、地方公共団体に対し、適切に行政上及び財政上の措置を講ずるものとする。
(地方一般歳出の額の抑制等のための措置)
政府は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち地方債の利子及び元金償還金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額をいう。次項において同じ。)が抑制されたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、平成十年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額が、平成九年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額を下回るよう、必要な措置を講ずるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)