財政構造改革の推進に関する特別措置法 第41条(地方一般歳出の額の抑制等のための措置)
- 政府は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち地方債の利子及び元金償還金の額その他政令で定める経費の額を合算した額を控除した額をいう。次項において同じ。)が抑制されたものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。
- 2.政府は、平成十年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額が、平成九年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する地方財政計画における地方一般歳出の額を下回るよう、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
地方一般歳出の額の抑制等のための措置とは何ですか?
定義地方一般歳出の額の抑制等のための措置とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第41条に定められた規定で、「政府は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第41条(地方一般歳出の額の抑制等のための措置)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第41条の条文原文は「政府は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するため、地方一般歳出の額(地方財政計画に記載された地方団体の歳出総額の見込額から当該見込額のうち…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第41条は第三章 地方財政の健全化に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第41条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第40条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/41