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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第七節 科学技術

第25条〜第27条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第七節 科学技術は、第25条〜第27条の全 3 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第七節 科学技術が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(科学技術振興費に係る改革の基本方針等)

第25条

政府は、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第十二条第一項に規定する科学技術・イノベーション基本計画の実施に当たり、原子力、宇宙開発及び防衛に係る研究に関する経費等を極力抑制するとともに、同計画について、国及び地方公共団体の財政が危機的状況にあることを踏まえた弾力的な取扱いを行うものとする。

2政府は、科学技術振興費について、当該経費に係る研究開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により重点化及び効率化を進めるとともに、集中改革期間中においては科学技術振興費以外の経費との均衡に配慮するものとする。

3前項に規定する科学技術振興費とは、国の試験研究機関、大学、民間等において行われる研究開発に関し、主として科学技術の振興を図るために必要なものとして一般会計予算に計上される経費をいう。

(科学技術振興費の量的縮減目標)

第26条

政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、科学技術振興費の額が平成九年度の当初予算における科学技術振興費の額におおむね百分の百五を乗じた額を上回らないようにするものとする。

2政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、科学技術振興費の額の当該各年度の前年度の当初予算における科学技術振興費の額に対する増加額をできる限り抑制するものとする。

3第八条第二項の規定は、前二項の場合における科学技術振興費の範囲について準用する。

(研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画の作成)

第27条

政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。)等であって研究開発を目的とするもの及び特殊法人等に属する研究所等の統合又は廃止に関する計画を作成するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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