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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第六節 農林水産

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第六節 農林水産は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第六節 農林水産が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農林水産関係予算に係る改革の基本方針)

第23条

政府は、農林水産業の担い手に対して農林水産業に関する施策を集中的に行い、市場原理の一層の導入等を図ることにより、農林水産関係予算(農林水産業の改良発達及び農林漁家の福祉の増進並びに国民食糧の安定的供給を図るための行政事務及び事業を遂行するため、国の予算に計上される経費をいう。)について、重点化及び効率化を図るものとする。

(主要食糧関係費の量的縮減目標)

第24条

政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、主要食糧関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における主要食糧関係費の額を上回らないようにするものとする。

2前項に規定する主要食糧関係費とは、主要食糧の計画的な流通を確保するための措置、政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置並びに主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に関し一般会計予算に計上される経費をいう。

3第八条第二項の規定は、第一項の場合における主要食糧関係費の範囲について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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