財政構造改革の推進に関する特別措置法 第24条(主要食糧関係費の量的縮減目標)
- 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、主要食糧関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における主要食糧関係費の額を上回らないようにするものとする。
- 2.前項に規定する主要食糧関係費とは、主要食糧の計画的な流通を確保するための措置、政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置並びに主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に関し一般会計予算に計上される経費をいう。
- 3.第八条第二項の規定は、第一項の場合における主要食糧関係費の範囲について準用する。
この条文の基本情報
主要食糧関係費の量的縮減目標とは何ですか?
定義主要食糧関係費の量的縮減目標とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、主要食糧関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における主要食糧関係費の額を上回らないようにする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第24条(主要食糧関係費の量的縮減目標)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第24条の条文原文は「政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、主要食糧関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における主要食糧関係費の額を上回らないようにする…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第24条は第六節 農林水産に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第24条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第23条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第24条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第25条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/24