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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第二節 公共投資

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第二節 公共投資は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第二節 公共投資が属する財政構造改革の推進に関する特別措置法の法令番号は平成九年法律第百九号です。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公共事業予算に係る改革の基本方針)

第13条

政府は、公共事業に係る予算について、経済構造改革を早急に推進する必要性、行政の各分野における国と地方公共団体との適切な役割分担等の観点を踏まえ、重点化及び効率化を図るものとする。

(公共投資関係費の量的縮減目標)

第14条

政府は、平成十年度の当初予算を作成するに当たり、公共投資関係費の額が平成九年度の当初予算における公共投資関係費の額に百分の九十三を乗じた額を上回らないようにするものとする。

2政府は、平成十一年度及び平成十二年度の当初予算を作成するに当たり、公共投資関係費の額が当該各年度の前年度の当初予算における公共投資関係費の額を下回るようにするものとする。

3前二項に規定する公共投資関係費とは、国、地方公共団体等が実施する社会資本としての道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設又は復旧の事業(国民生活の安定に寄与するための住宅の建設又は確保に関する事業を含む。)及び官公庁施設の建設等の事業(財政法第四条第一項ただし書に規定する公共事業費に該当するものに限る。)に関し一般会計予算に計上される経費をいう。

4第八条第二項の規定は、第一項及び第二項の場合における公共投資関係費の範囲について準用する。

(公共事業に関する計画における事業の量の実質的縮減)

第15条

政府は、公共事業に関する計画(公共事業に関し事業の実施の目標及び量を定める全国に及ぶ計画であって、法律の規定に基づき策定されるもの又は政府が定めるものをいう。以下同じ。)のうちこの法律の施行の際現に存する平成八年度以前の年度を始期とするもの(住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第四条第一項に定める住宅建設五箇年計画及び計画の終期を平成九年度とするものを除く。)について、前条の趣旨及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標を踏まえ、当該各計画を、当該各計画に定める事業の量を変更することなく当該各計画における期間に比して長期の期間の計画に改定するものとし、これにより、一箇年当たり平均事業量(当該各計画に定める事業の量を当該各計画の期間の年数で除して得た量をいう。次項において同じ。)を縮減するものとする。

2政府は、公共事業に関する計画であって平成九年度を始期とするもの(以下この項において「当該各計画」という。)について、前条の趣旨及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標を踏まえ、長期的視点に立って、当該各計画の期間については当該各計画と同一の公共事業の分野における平成八年度を終期とする各計画における期間に比し長期の期間とするとともに当該各計画の事業の量については前項の趣旨を参酌して策定するものとし、これにより、一箇年当たり平均事業量を抑制するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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