財政構造改革の推進に関する特別措置法 第15条(公共事業に関する計画における事業の量の実質的縮減)
- 政府は、公共事業に関する計画(公共事業に関し事業の実施の目標及び量を定める全国に及ぶ計画であって、法律の規定に基づき策定されるもの又は政府が定めるものをいう。以下同じ。)のうちこの法律の施行の際現に存する平成八年度以前の年度を始期とするもの(住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第四条第一項に定める住宅建設五箇年計画及び計画の終期を平成九年度とするものを除く。)について、前条の趣旨及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標を踏まえ、当該各計画を、当該各計画に定める事業の量を変更することなく当該各計画における期間に比して長期の期間の計画に改定するものとし、これにより、一箇年当たり平均事業量(当該各計画に定める事業の量を当該各計画の期間の年数で除して得た量をいう。次項において同じ。)を縮減するものとする。
- 2.政府は、公共事業に関する計画であって平成九年度を始期とするもの(以下この項において「当該各計画」という。)について、前条の趣旨及び第四条に規定する財政構造改革の当面の目標を踏まえ、長期的視点に立って、当該各計画の期間については当該各計画と同一の公共事業の分野における平成八年度を終期とする各計画における期間に比し長期の期間とするとともに当該各計画の事業の量については前項の趣旨を参酌して策定するものとし、これにより、一箇年当たり平均事業量を抑制するものとする。
この条文の基本情報
公共事業に関する計画における事業の量の実質的縮減とは何ですか?
定義公共事業に関する計画における事業の量の実質的縮減とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「政府は、公共事業に関する計画(公共事業に関し事業の実施の目標及び量を定める全国に及ぶ計画であって、法律の規定に基づき策定されるもの又は政府が定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第15条(公共事業に関する計画における事業の量の実質的縮減)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第15条の条文原文は「政府は、公共事業に関する計画(公共事業に関し事業の実施の目標及び量を定める全国に及ぶ計画であって、法律の規定に基づき策定されるもの又は政府が定めるものをいう。」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第15条は第二節 公共投資に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第15条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第14条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第15条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第16条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/15