財政構造改革の推進に関する特別措置法 第27条(研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画の作成)
政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。)等であって研究開発を目的とするもの及び特殊法人等に属する研究所等の統合又は廃止に関する計画を作成するものとする。
この条文の基本情報
研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画の作成とは何ですか?
定義研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画の作成とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第27条(研究開発機関等の統合又は廃止に関する計画の作成)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第27条の条文原文は「政府は、集中改革期間中に、国の試験研究機関、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(以下「特殊法人」という。」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第27条は第七節 科学技術に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第27条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第26条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第27条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第28条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/27