財政構造改革の推進に関する特別措置法 第39条(財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、及び並行して、財政構造改革に努め、その財政の自主的かつ自立的な健全化を図るものとする。
この条文の基本情報
財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務とは何ですか?
定義財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第39条に定められた規定で、「地方公共団体は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、及び並行して、財政構造改革に努め、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第39条(財政構造改革の推進に関する地方公共団体の責務)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第39条の条文原文は「地方公共団体は、第四条第一号に掲げる財政構造改革の当面の目標の達成に資するよう、国の財政構造改革の推進に関する施策に呼応し、及び並行して、財政構造改革に努め、そ…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第39条は第三章 地方財政の健全化に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第39条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第39条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第40条です。
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- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/39