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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第38条(補助金等の交付の決定に関し各省各庁の長が講ずべき措置)

  1. 各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、補助金等の交付の決定に関し次に掲げる措置を講ずるものとする。
  2. 一補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等に係る交付を決定する場合におけるその決定額等の下限を定めること。
  3. 二補助金等の交付の目的等に応じ、当該補助金等の交付の決定の概要等を公表することとし、公表に係る具体的方法等について定めるとともに、補助金等における予算の執行に係る手続の簡素化又は合理化に努めること。

この条文の基本情報

補助金等の交付の決定に関し各省各庁の長が講ずべき措置とは何ですか?

定義補助金等の交付の決定に関し各省各庁の長が講ずべき措置とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条に定められた規定で、「各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条(補助金等の交付の決定に関し各省各庁の長が講ずべき措置)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条の条文原文は「各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条は第十二節 補助金等の見直しに置かれています。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第37条です。
  7. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第38条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/38

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