財政構造改革の推進に関する特別措置法 第10条(年金制度改革に関する検討)
- 政府は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び共済各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる法律をいう。)(以下「厚生年金保険法等」という。)に基づく年金たる給付に係る保険料等についての将来の世代における負担の抑制を図るため、集中改革期間中において最初に行われる財政再計算(厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する再計算等厚生年金保険法等の規定に基づく保険料率等の再計算をいう。第三項において同じ。)に当たり、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 一主として高齢者が長期にわたり療養を行う医療施設その他の施設に入所している者に対する年金たる給付の在り方
- 二年金の額の改定の方法
- 三事業所に使用される六十五歳以上の者に対する年金たる給付の在り方
- 四年金たる給付を受ける権利を有する者(次項において「受給権者」という。)となる年齢
- 五年金たる給付の水準
- 六その他将来の世代の負担の抑制を図るための措置(次項に規定する措置を除く。)
- 2.政府は、平成十二年度までに、給付と負担の適切な関係を維持することが年金制度の円滑な運営に必要であることに配慮しつつ、高齢者の置かれた経済状況を踏まえ、一定額以上の収入等を有する受給権者に対する厚生年金保険法等による年金たる給付の額の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 3.政府は、集中改革期間中において最初に行われる財政再計算に当たり、世代間及び世代内の負担の公平の観点から、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 一厚生年金保険法及び国民年金法に基づく保険料率等に関し、厚生年金保険法第八十一条第六項及び国民年金法第八十七条第五項により段階的に行うこととされている保険料率等の引上げの在り方
- 二厚生年金保険法等に基づく年金たる給付に係る保険料及び掛金の賦課の対象となる報酬の範囲
この条文の基本情報
年金制度改革に関する検討とは何ですか?
定義年金制度改革に関する検討とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「政府は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び共済各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条(年金制度改革に関する検討)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条の条文原文は「政府は、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び共済各法(国民年金法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる…」で始まります。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条は第一節 社会保障に置かれています。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第9条です。
- 財政構造改革の推進に関する特別措置法第10条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109 - 本サイト収録
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/10