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財政構造改革の推進に関する特別措置法 第8条(社会保障関係費の量的縮減目標)

  1. 政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、次条から第十二条までに定める措置を講ずること等により、社会保障関係費の額を次のとおり抑制するものとする。
  2. 一平成十年度の当初予算における社会保障関係費の額は、平成九年度の当初予算における社会保障関係費の額に三千億円を加算した額を下回ること。
  3. 二平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の額の平成十年度の当初予算における社会保障関係費の額に対する増加額は、できる限り抑制した額とすること。
  4. 三平成十二年度の当初予算における社会保障関係費の額は、平成十一年度の当初予算における社会保障関係費の額におおむね百分の百二を乗じた額を上回らないこと。
  5. 2.前項の場合において、社会保障関係費の範囲は、集中改革期間の各年度の当初予算で定める。ただし、平成九年度の当初予算における社会保障関係費の範囲は、平成十年度の当初予算で定める。

この条文の基本情報

社会保障関係費の量的縮減目標とは何ですか?

定義社会保障関係費の量的縮減目標とは、財政構造改革の推進に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、次条から第十二条までに定める措置を講ずること等により、社会保障関係費の額を次のとおり抑制するもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第8条(社会保障関係費の量的縮減目標)は、日本の財政構造改革の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第8条の条文原文は「政府は、集中改革期間における各年度の当初予算を作成するに当たり、次条から第十二条までに定める措置を講ずること等により、社会保障関係費の額を次のとおり抑制するもの…」で始まります。
  3. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第8条は第一節 社会保障に置かれています。
  4. 財政構造改革の推進に関する特別措置法の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 財政構造改革の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第8条の前の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第7条です。
  7. 財政構造改革の推進に関する特別措置法第8条の次の条は財政構造改革の推進に関する特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000109
  • 本サイト収録財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000109/8

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