投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第五章 投資法人
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第五章 投資法人は、第103条〜第258条の全 181 条で構成されています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第五章 投資法人が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 181 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 投資法人
第二節 投資法人の登録等
第三節 投資法人の業務等
第四節 投資法人の監督
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)