(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
第94条
令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)
令第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。
(外国投資信託の届出を要しない行為)
令第三十条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この条及び第二百五十九条の二において同じ。)を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資信託の受益証券(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。
一外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
二外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
三売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資信託の受益証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)
四その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資信託の受益証券を取得した者からの買付け
(外国投資信託の受益証券の発行者の代理人)
外国投資信託の受益証券の発行者は、法第五十八条第一項又は法第五十九条において準用する法第十六条若しくは第十九条の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(外国投資信託の届出等)
法第五十八条第一項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
2法第五十八条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
二受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
三委託者が運用の指図に係る権限を他の者に委託する場合(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)又は受託者が運用に係る権限を他の者に委託する場合(委託者非指図型投資信託に類するものの場合に限る。)におけるその委託の内容
四国内において法第五十八条第一項に規定する募集の取扱い等を行う金融商品取引業者等の名称
3法第五十八条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一当該外国投資信託に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二当該外国投資信託の受益証券の発行者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資信託に係る法第五十八条第一項の規定による届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面
三当該外国投資信託が設定された国の法令に基づき、当該外国投資信託の設定について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し
四当該外国投資信託の設定が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五当該外国投資信託の運用(その指図を含む。以下この号において同じ。)に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資信託の運用を行わせている場合には、その委託に関する内容を明らかにした書面
(外国投資信託約款等の変更内容の届出)
法第五十九条において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類(以下「外国投資信託約款等」という。)に係る外国投資信託の名称
二外国投資信託約款等の変更の内容及び理由
三外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一外国投資信託約款等の変更の案
二委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
三法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
四外国投資信託約款等の変更に関する前条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
(外国投資信託の併合の届出)
法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一当該外国投資信託の併合(法第五十九条において準用する法第十六条第二号に規定する外国投資信託の併合をいう。以下この章において同じ。)に係る各外国投資信託の名称
二外国投資信託の併合後の外国投資信託の名称
三外国投資信託の併合の内容及び理由
四外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の案
二委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
三法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
四外国投資信託の併合に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
(外国投資信託約款等の重大な内容の変更)
法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託約款等の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、当該外国投資信託約款等の記載事項の変更であって、当該外国投資信託約款等に係る外国投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。
(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な外国投資信託の併合)
法第五十九条において準用する法第十七条第一項に規定する外国投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する外国投資信託の併合とする。
一当該併合後の外国投資信託に属することとなる財産が当該併合前の外国投資信託約款等に記載された外国投資信託の信託財産の運用方針に反しないと認められること。
二当該併合の前後で当該外国投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。
三当該外国投資信託の信託財産の純資産総額が併合をする他の外国投資信託の信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該外国投資信託の信託財産と当該他の外国投資信託の信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。
2前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。
(重大な約款の変更等の決定事項)
法第五十九条において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一外国投資信託の信託約款を変更しようとする場合
一変更後の外国投資信託約款等
二外国投資信託約款等で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
三外国投資信託約款等の変更がその効力を生ずる日
四外国投資信託約款等の変更をする理由
五外国投資信託約款等の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
二外国投資信託の併合をしようとする場合
一外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の内容
二外国投資信託約款等において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
三外国投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
四外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
五外国投資信託の併合をする他の外国投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の外国投資信託を特定するために必要な事項
六外国投資信託の併合をする各外国投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等(これに準ずる書面又は電磁的記録を含む。以下この条及び第百二条において同じ。)の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
七外国投資信託の併合をする各外国投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
八外国投資信託の併合をする理由
九外国投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実
(外国投資信託の信託契約の解約の届出)
法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
一外国投資信託の名称
二外国投資信託の信託契約の解約の理由
三外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
二法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
三外国投資信託の信託契約の解約に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
(外国投資信託の信託契約の解約の決定事項)
法第五十九条において準用する法第二十条第一項において準用する法第十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一外国投資信託の信託契約の解約の相当性に関する事項
二外国投資信託の信託契約の解約がその効力を生ずる日
三直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
四財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、外国投資信託が設定された後)に、重要な外国投資信託の信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の外国投資信託の信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
五外国投資信託の信託契約の解約の理由
六外国投資信託の信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)