投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第98条(外国投資信託の併合の届出)
- 法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
- 一当該外国投資信託の併合(法第五十九条において準用する法第十六条第二号に規定する外国投資信託の併合をいう。以下この章において同じ。)に係る各外国投資信託の名称
- 二外国投資信託の併合後の外国投資信託の名称
- 三外国投資信託の併合の内容及び理由
- 四外国投資信託の併合がその効力を生ずる日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一外国投資信託の併合後の外国投資信託約款等の案
- 二委託者指図型投資信託に類するものの場合には、受託者の同意書又はこれに代わる書類
- 三法第五十九条において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
- 四外国投資信託の併合に関する第九十六条第三項第一号から第四号までに係る書類に準ずる書類
この条文の基本情報
外国投資信託の併合の届出とは何ですか?
定義外国投資信託の併合の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第98条に定められた規定で、「法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第98条(外国投資信託の併合の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第98条の条文原文は「法第五十九条において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第98条は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第98条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第97条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第98条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第99条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/98