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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第三節 投資法人の業務等

第220条の2〜第253条・全 41 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第三節 投資法人の業務等は、第220条の2〜第253条の全 41 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第三節 投資法人の業務等が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録投資法人が行うことができる取引)

第220条の2

令第百十六条第二号に規定する内閣府令で定める行為は、採鉱、採取、製錬、精製その他これらに類する行為とする。

(同一法人の発行する株式の投資法人による取得割合)

第221条

法第百九十四条第一項第二号に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。

(資産運用の制限の例外となる法人)

第221条の2

令第百十六条の二に定める場合において、登録投資法人が、法第百九十四条第一項第二号に定める数を超えてその株式を取得することができる法人は、次に掲げる全ての要件を満たす法人とする。

一外国に所在する法人であって、所在する国において専ら法第百九十三条第一項第三号から第五号までに掲げる取引を行うことをその目的とすること。

二各事業年度(一年を超えることができないものとする。)経過後六月以内に、その配当可能な額のうち、当該登録投資法人の有する株式の数又は出資の額に応じて按分した額その他の当該法人の所在する国における法令又は慣行により、割り当てることができる額の金銭(端数があるときは、その端数を切り捨てたもの)を当該登録投資法人に支払うこと。

2前項第二号に規定する配当可能な額は、各事業年度において直前の事業年度の末日における第一号に掲げる額から第二号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう。

一資産の額

二負債の額

三資本金の額

四資本準備金、利益準備金その他の法定の準備金の額の合計額

五資産につき時価を付すものとした場合においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額

六前各号に掲げる額のほか、当該法人の所在する国の法令又は慣行により、配当することができない金額

3前項の規定による配当可能な額は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者による監査又は証明を受けた当該法人の直近の貸借対照表に計上された資産の額、負債の額、資本金の額、準備金の額及び純資産の額に基づき算定されるものとする。

(投資主の保護に欠けるおそれのない場合)

第222条

令第百十七条第十号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一資産運用会社が賃借している不動産を登録投資法人の資産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合

二資産運用会社が登録投資法人の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合

(広告類似行為)

第223条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、投資証券募集等契約(法第百九十七条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する投資証券募集等契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

一投資証券募集等契約に係る投資証券の名称、銘柄又は通称

二この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする設立企画人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称

三令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)

四第二百二十九条第一項及び第六項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

(投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法)

第224条

特定設立企画人等(法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。以下同じ。)がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について広告等をするときは、令第百二十一条第三項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3特定設立企画人等がその行う投資証券の募集等の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第二百二十七条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第百二十一条第四項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第225条

令第百二十一条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格を除く。以下この条、第二百二十八条第七号、第二百三十一条及び第二百三十四条の二第四号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2前項の投資証券募集等契約に係る投資法人の資産が金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(当該投資法人の発行する投資証券等(法第百十七条第三号に規定する投資証券等をいう。)を除く。以下この条において「投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。

4前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第226条

令第百二十一条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該投資証券募集等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第227条

令第百二十一条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法

二特定設立企画人等又は当該特定設立企画人等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法

三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2令第百二十一条第四項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百二十三条第三号ニに掲げる事項とする。

(誇大広告をしてはならない事項)

第228条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一投資証券募集等契約の解除に関する事項

二投資証券募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

三投資証券募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

四投資証券募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項

五設立企画人の資力又は信用に関する事項

六設立企画人の投資証券の募集等の業務の実績に関する事項

七投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

(契約締結前の情報の提供)

第229条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

一法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)の交付

二契約締結前交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする特定設立企画人等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第十二条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該特定設立企画人等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十一条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。

二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

一第十二条各号に掲げる事項

二当該特定設立企画人等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

3契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

一第二百三十二条第一号に掲げる事項

二法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号並びに第二百三十二条第三号及び第四号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

6第一項の規定にかかわらず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を交付する場合には、目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。

7金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)

第230条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。

(顧客が支払うべき対価に関する事項)

第231条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、投資証券募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の価格に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2第二百二十五条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

(契約締結前交付書面の記載事項)

第232条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨

二当該投資証券募集等契約に係る投資証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容

三顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

一当該指標

二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

四顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について当該設立企画人その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

一当該者

二当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

五当該投資証券募集等契約に関する租税の概要

六当該投資証券募集等契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容

七当該設立企画人の概要

八顧客が当該設立企画人に連絡する方法

九当該設立企画人が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該投資証券募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)

(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

第233条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

2法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一顧客の知識、経験、財産の状況及び投資証券募集等契約を締結しようとする目的に照らして、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合

二法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

(契約締結時の情報の提供)

第234条

投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

一当該投資証券募集等契約に係る法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(以下「契約締結時交付書面」という。)の交付

二契約締結時交付書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

2第二百二十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定設立企画人等について準用する。

(契約締結時交付書面の記載事項)

第234条の2

投資証券募集等契約が成立したときにおける法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該設立企画人の商号、名称又は氏名

二当該投資証券募集等契約の概要(当該投資証券募集等契約に係る投資証券の銘柄、数及び価格を含む。)

三当該投資証券募集等契約の成立の年月日

四当該投資証券募集等契約に係る手数料等に関する事項

五顧客の氏名又は名称

六顧客が当該設立企画人に連絡する方法

(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

第234条の3

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券募集等契約に係る投資証券以外の有価証券又は当該投資証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいい、実質的に当該投資証券又はその発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)

第234条の4

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

一商号、名称又は氏名

二法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称

三本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

四信用格付の前提、意義及び限界

2前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義

二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法

五信用格付の前提、意義及び限界

(禁止行為)

第235条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一投資証券募集等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

二投資証券募集等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)

三投資証券募集等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

(事故)

第236条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資証券の募集等に係る取引につき、特定設立企画人等が、当該特定設立企画人等が行う投資証券の募集等の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。

一次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。

一投資証券の商品内容

二取引の条件

三投資証券の価格の騰貴又は下落

二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。

三その他法令に違反する行為を行うこと。

(事故の確認を要しない場合)

第237条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一裁判所の確定判決を得ている場合

二裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条第一項に定めるものを除く。)が成立している場合

三民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十六条に規定する調停が成立している場合又は同法第十七条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第十八条第一項に規定する期間内に異議の申立てがない場合

四認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合

五弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合

六消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合

七認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する認証紛争解決事業者をいい、投資証券の募集等に係る取引に係る紛争が同法第六条第一号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合

八和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合

一当該和解の手続について弁護士又は司法書士(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。

二当該和解の成立により特定設立企画人等が顧客に対して支払をすることとなる額が千万円(イの司法書士が代理する場合にあっては、司法書士法第三条第一項第七号に規定する額)を超えないこと。

三ロの支払が事故(法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する事故をいう。以下この条から第二百三十九条までにおいて同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録(金融商品取引法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)が特定設立企画人等に交付され、又は提供されていること。

九特定設立企画人等が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。

十特定設立企画人等が前条第二号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く。)

2前項第九号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第二号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。

3設立企画人は、第一項第九号又は第十号に掲げる場合において、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百三十九条各号に掲げる事項を、所管金融庁長官等に報告しなければならない。

(事故の確認の申請)

第238条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

(確認申請書の記載事項)

第239条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一設立企画人の商号、名称又は氏名

二事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

三確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項

一事故となる行為に関係した者の氏名又は部署の名称

二顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)

三事故の概要

四補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由

五申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額

四その他参考となるべき事項

(確認申請書の添付書類)

第240条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。

2前項の規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

第241条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。

一その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況

二その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を所管金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況

三その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況

(投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第242条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該設立企画人の親法人等(令第十七条第一号に規定する親法人等をいう。以下同じ。)又は子法人等(同条第二号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)と資産の売買その他の取引を行うこと。

二当該設立企画人との間で投資証券募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該投資証券募集等契約を締結すること。

三何らの名義によってするかを問わず、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。

(行為規制の適用除外の例外)

第243条

法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの投資証券の募集等に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

(監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者)

第244条

法第二百条第三号に規定する登録投資法人の監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは使用人(以下この号、第三号及び第四号において「役員等」という。)又は子会社の役員等としている金融商品取引業者(法第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)

二当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている金融商品取引業者

三当該金融商品取引業者の親会社等(金融商品取引法施行令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)に該当する法人が、次のいずれかに掲げる法人に該当する場合における当該金融商品取引業者

一当該登録投資法人の監督役員を、その役員等若しくは子会社の役員等としている法人又はその役員等としたことのある法人

二当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている法人

三当該登録投資法人の監督役員の親族を、その役員若しくは支配人その他の重要な使用人又は子会社(当該金融商品取引業者を除く。)の役員としている法人

四当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている法人

四当該金融商品取引業者の主要株主(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号及び第二百四十四条の三において同じ。)に該当する者が、前号イからニまでのいずれかに掲げる法人又は次のいずれかに掲げる個人に該当する場合における当該金融商品取引業者

一当該登録投資法人の監督役員である者

二当該登録投資法人の監督役員を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者

三当該登録投資法人の監督役員の親族である者

四当該登録投資法人の監督役員の親族を、当該主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有する株式会社の役員等としている者

五当該登録投資法人の監督役員に対して継続的な報酬を与えている者

六当該登録投資法人の監督役員に無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済的利益の供与をしている者

(特定資産に係る不動産の鑑定評価)

第244条の2

法第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。

一当該投資法人の資産運用会社の利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。第二百四十五条の二第一項において同じ。)

二当該投資法人の資産保管会社の利害関係人等(令第百二十四条に規定する利害関係人等をいう。)

三当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人

四不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第二百一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者

(資産運用会社の利害関係人等の範囲)

第244条の3

令第百二十三条第四号に規定する内閣府令で定める者は、当該資産運用会社の主要株主とする。

(特定資産の価格の調査等)

第245条

法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める行為は、第二十二条第二項各号に掲げる行為とする。

2法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

3法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われたときは、資産運用会社は、当該鑑定評価又は調査の結果を当該鑑定評価又は調査に係る資産の運用を行う投資法人に通知しなければならない。

(利害関係人等との取引の制限の例外)

第245条の2

法第二百一条の二第一項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる取引とする。

一登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の取得にあっては、当該有価証券の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引

二登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第一号に掲げる取引のうち、有価証券の譲渡にあっては、当該有価証券の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引

三登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第二号に掲げる取引にあっては、当該有価証券の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引

四登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の取得にあっては、当該不動産の取得価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引

五登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第三号に掲げる取引のうち、不動産の譲渡にあっては、当該不動産の譲渡価額が、当該登録投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引

六登録投資法人と資産運用会社の利害関係人等との法第百九十三条第一項第四号に掲げる取引にあっては、当該不動産の貸借が行われる予定日の属する当該登録投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該登録投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることによる当該登録投資法人の営業収益の増加額が当該登録投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれる取引

2前項第三号及び第六号において、登録投資法人の営業期間が六月であるときは、同項第三号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(連続する二営業期間をいう。以下この号及び第六号において同じ。)(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。第六号において同じ。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と、同項第六号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて同項第三号及び第六号の規定を適用する。

(書面の交付)

第246条

法第二百三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一売買の別、有価証券現実数値(金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロに規定する有価証券現実数値をいう。)が有価証券約定数値(同号ロに規定する有価証券約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(金融商品取引法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。第二百七十一条第一項第八号において同じ。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの

二法第二百三条第一項第一号の取引(有価証券又は通貨等を一定の期間後に売り戻すこと又は買い戻すことを条件とした当該有価証券又は当該通貨等の買付け又は売付け(以下この項において「現先売買」という。)を除く。)を行った事実があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項

一銘柄、対象通貨その他取引に係る名称又は種類であってこれらに準ずるもの

二件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの

三単価、対価の額、約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数値であってこれらに準ずるもの

三現先売買を行った事実があるときは、その旨

2法第二百三条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一不動産の取得及び譲渡取得又は譲渡の別、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項

二不動産の賃貸借賃貸借の別、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項

三不動産の管理の委託及び受託管理の委託又は受託の方法、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間並びに当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項

3令第百二十五条第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項とする。

4令第百二十五条第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該地上権を特定するために必要な事項とする。

5令第百二十五条第三項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、同号の取得又は譲渡に係る種類、数量及び単価とする。

6令第百二十五条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一将来の一定の時期における現実の商品の価格又は商品指数の数値が約定価格又は約定数値を上回った場合に、金銭を支払う立場の当事者となるか若しくは当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別又はオプション(商品先物取引法第二条第三項第四号に規定するオプション又は同条第十四項第四号若しくは第五号に規定する権利をいう。)を付与する立場の当事者となるか若しくは取得する立場の当事者となるかの別その他取引における当事者の立場を示すものであって、これらに準ずるもの

二銘柄その他取引に係る名称又は種類であってこれに準ずるもの

三件数その他取引に係る数量であってこれに準ずるもの

四対価の額、約定価格又は約定数値その他取引一単位当たりの金額又は数であってこれらに準ずるもの

7令第百二十五条第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。

8令第百二十五条第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、賃料、賃貸借の相手方の名称、賃貸借を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。

9令第百二十五条第三項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、報酬、管理の委託又は受託を行った相手方の名称、管理の委託又は受託を行った年月日及び期間、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項とする。

10令第百二十五条第三項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、価格、取得又は譲渡の相手方の名称、取得又は譲渡を行った年月日及び当該公共施設等運営権に係る公共施設等の所在、地番、運営等の内容、公共施設等の管理者等その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項とする。

(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)

第247条

令第百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一資産運用会社が投資法人の資産である宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方

二資産運用会社が投資法人の資産である特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方

(利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付)

第248条

法第二百三条第二項に規定する取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。

一当該取引に係る投資法人の名称

二書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該資産運用会社の関係を含む。)

三取引を行った理由

四取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)

五法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果

六当該書面の交付年月日

七その他参考になる事項

2資産運用会社は、法第二百三条第二項に規定する取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

3資産運用会社は、令第百二十六条第三項に規定する投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われた場合にあっては、第一項各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、これを同条第三項に規定する受益者に交付することに代えて、法第二百三条第二項に規定する取引が行われた後、遅滞なく、当該事項を公告し、かつ、当該事項を含む当該取引が行われた後最初に到来する期日に係る法第十四条第一項に規定する情報を令第百二十六条第三項に規定する受益者に対して提供することができる。

(投資主による責任追及の訴えの提起の請求方法)

第249条

法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一被告となるべき者

二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

(投資法人が責任追及の訴えを提起しない理由の通知方法)

第250条

法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第四項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

一投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

二法第二百四条第三項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、当該者の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

(資産の保管に係る業務を金融商品取引業者に委託することができる資産)

第251条

法第二百八条第二項に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げるものとする。

一有価証券

二デリバティブ取引に係る権利

(資産保管会社とすることが適当な法人)

第252条

法第二百八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める法人は、当該登録投資法人の資産のうち次に掲げる資産の保管に係る業務を適正に遂行するに足りる一定の財産的基礎及び人的構成を有する法人(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等を除く。)とする。

一不動産、不動産の賃借権又は地上権

二金銭債権(令第三条第七号に掲げるものをいう。)

三再生可能エネルギー発電設備

四公共施設等運営権

五匿名組合出資持分のうち、前各号に掲げる資産に対する投資運用を目的とするもの

2登録投資法人は、その資産の保管に係る業務を委託する者が前項に規定する法人(以下この項において「受託者」という。)である場合にあっては、当該業務の委託に関する契約には、当該受託者が次に掲げる義務を有する旨の条件を付さなければならない。

一受託者は、当該受託した資産を、自己の固有財産と分別して保管すること。

二受託者は、その資産の保管に係る業務を委託した投資法人(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、当該受託した資産の保管に係る業務の状況について説明しなければならないこと。

三受託者は、当該受託した資産の保管に係る業務の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。

四受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。

(投資法人の資産の分別保管方法)

第253条

法第二百九条の二に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混合して保管される投資法人の資産等を除く。次号において同じ。)法第二百九条の二の規定により資産保管会社が自己の固有財産と分別して保管しなければならない投資法人の資産等(以下この条において「投資法人資産等」という。)の保管場所について自己の固有財産である資産その他の投資法人資産等以外の資産(以下この条において「固有資産等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管する方法

二資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等当該第三者において、投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該投資法人資産等についてどの投資法人の資産等であるかが直ちに判別できる状態で保管させる方法

三資産保管会社が自己で保管する投資法人の資産等(混合して保管される投資法人の資産等に限る。次号において同じ。)投資法人資産等の保管場所について固有資産等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する方法

四資産保管会社が第三者をして保管させる投資法人の資産等当該第三者における自己の顧客である投資法人のための口座について自己の取引のための口座と区分する方法その他の方法により、投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別でき、かつ、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法(外国の第三者をして保管させる場合のうち、外国の法令上当該第三者をして投資法人資産等に係る持分その他の権利と固有資産等に係る持分その他の権利とを区分して管理させることができないときその他当該第三者において投資法人資産等に係る持分その他の権利が直ちに判別できる状態で保管させることができないことについて特にやむを得ない事由があると認められるときにあっては、当該投資法人資産等に係る各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させる方法)

2資産保管会社と投資法人とが共有しており、前項第一号から第三号までの規定の定めるところにより保管場所の区分ができない投資法人の資産等については、これらの規定にかかわらず、各投資法人の持分その他の権利が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管しなければならない。

3前二項に規定する投資法人の資産等とは、次の各号に掲げる資産に応じ、当該各号に定めるものとする。

一不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備又は公共施設等運営権当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類

二その他資産当該資産及び当該資産に係る権利を行使する際において必要とする当該資産に係る権利を証する書類その他の書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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