投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第230条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。
この条文の基本情報
契約締結前の情報の提供を要しない場合とは何ですか?
定義契約締結前の情報の提供を要しない場合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第230条に定められた規定で、「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第230条(契約締結前の情報の提供を要しない場合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第230条の条文原文は「法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引法第十五条第二項第二号に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第230条は第三節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第230条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第229条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第230条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第231条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第230条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第230条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/230