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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二節 投資法人の登録等

第213条〜第220条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二節 投資法人の登録等は、第213条〜第220条の全 9 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二節 投資法人の登録等が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(投資法人の登録申請手続)

第213条

法第百八十七条の登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第九号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第百八十八条第二項に規定する書類一部を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

(投資法人の登録申請書の記載事項)

第214条

法第百八十八条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一投資法人の設立に係る届出受理年月日及び受理番号

二投資法人の成立年月日

三投資法人の成立時の出資総額及び投資口の総口数並びに投資主数

四主要な投資主の氏名又は名称及び住所

五執行役員又は監督役員が他の法人の業務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該執行役員又は監督役員の氏名及び当該他の法人における役職名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類

六払込取扱機関の名称及び住所

七一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びに沿革

八一般事務受託者と締結した事務の委託契約の概要

九創立総会を開催した場合は、創立総会の開催日及びその理由

十令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げる事項

一目的、商号及び住所

二組織及び役員に関する事項

三資産の管理及び処分に関する事項(取得する資産の内容、取得の時期及び譲受人に関する事項を含む。)

四計算及び利益の分配に関する事項

五株主又は出資者が有する権利に関する事項

(投資法人の登録申請書の添付書類)

第215条

法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。

一規約

二投資法人の登記事項証明書

三払込取扱機関による払込金の保管に関する証明書

四執行役員及び監督役員の住民票の抄本(当該執行役員又は監督役員が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面

24_2 執行役員及び監督役員の旧氏及び名を当該執行役員及び監督役員の氏名に併せて法第百八十八条第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該執行役員及び監督役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

34_3 別紙様式第九号の二により作成した執行役員及び監督役員が法第九十八条第二号に該当しないことを誓約する書面

五執行役員及び監督役員が法第九十八条第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該執行役員又は監督役員が外国人である場合を除く。)

六別紙様式第十号により作成した執行役員が法第九十八条第二号、第四号及び第五号(当該執行役員が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを当該執行役員が誓約する書面

七別紙様式第十一号により作成した監督役員が法第百条第一号(法第九十八条第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号(当該監督役員が外国人である場合には、法第百条第一号(法第九十八条第二号から第五号までに係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号)のいずれにも該当しないことを当該監督役員が誓約する書面

八別紙様式第十二号又は第十三号により作成した執行役員及び監督役員並びに設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人)の履歴書又は沿革

九資産運用会社との間で締結した資産の運用に係る委託契約書の写し

十資産保管会社との間で締結した保管契約書の写し

十一一般事務受託者との間で締結した事務の委託契約書の写し

十二資産運用会社が資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合には、その再委託契約書の写し

十三創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録

十四令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げるもの

一定款又はこれに相当する書類

二当該海外不動産保有法人が所在する国の法令に基づき当該海外不動産保有法人の設立について承認、認可、許可若しくは届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書若しくは届出書又はこれらに相当する書面の写し

三当該海外不動産保有法人について登記が行われている場合には、登記事項証明書又はこれに相当する書面の写し

四株主名簿又はこれに相当する書類

五直近の事業年度に係る貸借対照表(当該事業年度がない場合には、当該海外不動産保有法人の設立の日における貸借対照表)

六当該海外不動産保有法人が所在する国における会社制度等の概要を説明する書面

(登録の実施)

第216条

財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。

2財務局長等は、法第百八十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十四号により作成した登録済通知書により行うものとする。

(投資法人登録簿の縦覧)

第217条

投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、当該投資法人の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)

第217条の2

法第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。

一法第百八十八条第一項第二号に掲げる事項のうち執行役員、監督役員及び会計監査人(個人に限る。)の住所に係る部分

二第二百十四条第四号に掲げる事項のうち主要な投資主(個人に限る。)の住所に係る部分

三第二百十四条第七号に掲げる事項のうち一般事務受託者(個人に限る。)の住所に係る部分

四第二百十四条第十号ロに掲げる事項のうち役員に関する事項(当該役員(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分

五第二百十四条第十号ハに掲げる事項のうち譲受人に関する事項(当該譲受人(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分

(登録の拒否の通知)

第218条

財務局長等は、法第百九十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十五号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

(登録事項変更の届出)

第219条

登録投資法人は、法第百九十一条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

一商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書

二本店の所在場所の変更をした場合当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書

三執行役員又は監督役員に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した投資法人の登記事項証明書及び新たに執行役員又は監督役員となった者に係る次に掲げる書面

一第二百十五条第四号及び第四号の三から第八号までに掲げる書面

二旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第十六号により作成した変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書面(第二百十五条第四号に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者に変更があった場合新たに資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者となった者に係る第二百十五条第九号から第十一号までに掲げる書面のうちそれぞれ該当する書面

五資産運用会社が資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合の当該再委託を受けた者に変更があった場合新たに再委託を受けることとなった者に係る第二百十五条第十二号に掲げる書面

六執行役員又は監督役員が新たに他の法人の業務に従事し、又は事業を営むこととなった場合当該執行役員又は監督役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

(解散の届出)

第220条

法第百九十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十七号により作成した解散届出書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

一投資法人の資産の内容を明らかにした書面

二投資主総会が開催された場合は、投資主総会議事録

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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