投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第215条(投資法人の登録申請書の添付書類)
- 法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
- 一規約
- 二投資法人の登記事項証明書
- 三払込取扱機関による払込金の保管に関する証明書
- 四執行役員及び監督役員の住民票の抄本(当該執行役員又は監督役員が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
- 2.4_2 執行役員及び監督役員の旧氏及び名を当該執行役員及び監督役員の氏名に併せて法第百八十八条第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該執行役員及び監督役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 3.4_3 別紙様式第九号の二により作成した執行役員及び監督役員が法第九十八条第二号に該当しないことを誓約する書面
- 五執行役員及び監督役員が法第九十八条第三号に該当しない旨の官公署の証明書(当該執行役員又は監督役員が外国人である場合を除く。)
- 六別紙様式第十号により作成した執行役員が法第九十八条第二号、第四号及び第五号(当該執行役員が外国人である場合には、同条第二号から第五号まで)のいずれにも該当しないことを当該執行役員が誓約する書面
- 七別紙様式第十一号により作成した監督役員が法第百条第一号(法第九十八条第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号(当該監督役員が外国人である場合には、法第百条第一号(法第九十八条第二号から第五号までに係る部分に限る。)から第五号まで及びこの府令第百六十四条各号)のいずれにも該当しないことを当該監督役員が誓約する書面
- 八別紙様式第十二号又は第十三号により作成した執行役員及び監督役員並びに設立企画人(法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人)の履歴書又は沿革
- 九資産運用会社との間で締結した資産の運用に係る委託契約書の写し
- 十資産保管会社との間で締結した保管契約書の写し
- 十一一般事務受託者との間で締結した事務の委託契約書の写し
- 十二資産運用会社が資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合には、その再委託契約書の写し
- 十三創立総会を開催した場合には、創立総会の議事録
- 十四令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、当該海外不動産保有法人に係る次に掲げるもの
- 一定款又はこれに相当する書類
- 二当該海外不動産保有法人が所在する国の法令に基づき当該海外不動産保有法人の設立について承認、認可、許可若しくは届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書若しくは届出書又はこれらに相当する書面の写し
- 三当該海外不動産保有法人について登記が行われている場合には、登記事項証明書又はこれに相当する書面の写し
- 四株主名簿又はこれに相当する書類
- 五直近の事業年度に係る貸借対照表(当該事業年度がない場合には、当該海外不動産保有法人の設立の日における貸借対照表)
- 六当該海外不動産保有法人が所在する国における会社制度等の概要を説明する書面
この条文の基本情報
投資法人の登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義投資法人の登録申請書の添付書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条に定められた規定で、「法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条(投資法人の登録申請書の添付書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条の条文原文は「法第百八十八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条は第二節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第214条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/215