投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第216条(登録の実施)
- 財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。
- 2.財務局長等は、法第百八十九条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十四号により作成した登録済通知書により行うものとする。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条に定められた規定で、「財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条(登録の実施)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条の条文原文は「財務局長等は、法第百八十九条第一項の規定により登録をするときは、別紙様式第九号の第二面から第八面までを投資法人登録簿につづることにより行うものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条は第二節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第215条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/216