投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第217条(投資法人登録簿の縦覧)
投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。)を、当該投資法人の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
この条文の基本情報
投資法人登録簿の縦覧とは何ですか?
定義投資法人登録簿の縦覧とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条に定められた規定で、「投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条(投資法人登録簿の縦覧)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の条文原文は「投資法人が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした投資法人に係る投資法人登録簿(次条に定める部分を除く。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条は第二節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第216条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第217条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/217