投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第217条の2(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)
- 法第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
- 一法第百八十八条第一項第二号に掲げる事項のうち執行役員、監督役員及び会計監査人(個人に限る。)の住所に係る部分
- 二第二百十四条第四号に掲げる事項のうち主要な投資主(個人に限る。)の住所に係る部分
- 三第二百十四条第七号に掲げる事項のうち一般事務受託者(個人に限る。)の住所に係る部分
- 四第二百十四条第十号ロに掲げる事項のうち役員に関する事項(当該役員(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分
- 五第二百十四条第十号ハに掲げる事項のうち譲受人に関する事項(当該譲受人(個人に限る。)の住所に限る。)に係る部分
この条文の基本情報
個人の権利利益を害するおそれがあるものとは何ですか?
定義個人の権利利益を害するおそれがあるものとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2に定められた規定で、「法第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2(個人の権利利益を害するおそれがあるもの)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2の条文原文は「法第百八十九条第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2は第二節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第217条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第217条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/217_2