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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第218条(登録の拒否の通知)

財務局長等は、法第百九十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十五号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

この条文の基本情報

登録の拒否の通知とは何ですか?

定義登録の拒否の通知とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条に定められた規定で、「財務局長等は、法第百九十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十五号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条(登録の拒否の通知)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条の条文原文は「財務局長等は、法第百九十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十五号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条は第二節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第217条の2です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第218条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第219条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第218条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/218

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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