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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第一節 投資法人

第103条〜第212条・全 126 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第一節 投資法人は、第103条〜第212条の全 126 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第一節 投資法人が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

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第103条(電磁的記録)第104条(電子署名)第105条(規約の記載事項の細目)第106条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第107条(投資法人の設立の届出)第108条(投資法人設立届出書の添付書類)第108条の2(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)第109条(投資法人設立に係る届出の受理)第110条(投資法人が成立しなかった場合の届出)第111条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第112条(払込取扱機関)第113条(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)第114条(電磁的方法)第115条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)第116条(設立時執行役員等による調査の対象事項)第117条(招集の決定事項)第118条(創立総会参考書類)第119条(議決権行使書面)第120条(実質的に支配することが可能となる関係)第121条(書面による議決権行使の期限)第122条(電磁的方法による議決権行使の期限)第123条(設立企画人の説明義務)第124条(創立総会の議事録)第125条(投資主による責任追及等の訴えの提起の請求方法)第126条(投資法人が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)第127条(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)第128条(投資主名簿記載事項の記載等の請求)第128条の2(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)第129条(自己の投資口を取得することができる場合)第130条(自己投資口の処分の方法)第131条(子法人による親法人投資口の取得)第131条の2(投資口の併合に関する事前開示事項)第131条の3(投資口の併合に関する事後開示事項)第132条(投資口の分割に関する規約の記載事項)第133条(投資口の分割の通知)第134条(払込金額の公示の方法)第135条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第136条(資産運用委託契約の概要として記載する内容)第137条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)第137条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき執行役員等)第138条(投資口の端数処理の方法)第139条(投資口の端数払戻しの場合の控除方法)第139条の2(新投資口予約権原簿記載事項の記載等の請求)第139条の3(新投資口予約権に係る払込みの仮装に関して責任をとるべき執行役員等)第139条の4(新投資口予約権の行使により投資口に端数が生ずる場合)第140条(招集の決定事項)第141条(投資主総会参考書類)第142条(投資主総会参考書類の一般的記載事項)第142条の2(投資口の併合に関する議案)第143条(執行役員の選任に関する議案)第144条(監督役員の選任に関する議案)第145条(会計監査人の選任に関する議案)第146条(執行役員の解任に関する議案)第147条(監督役員の解任に関する議案)第148条(会計監査人の解任又は不再任に関する議案)第148条の2(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)第149条(吸収合併契約の承認に関する議案)第150条(新設合併契約の承認に関する議案)第151条(資産運用委託契約の承認に関する議案)第152条(資産運用委託契約の解約に関する議案)第153条(投資主提案の場合における記載事項)第154条(投資主総会参考書類の記載の特則)第155条(議決権行使書面)第156条(書面による議決権行使の期限)第157条(電磁的方法による議決権行使の期限)第158条(検査役が提供する電磁的記録)第159条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)第160条(実質的に支配することが可能となる関係)第161条(執行役員等の説明義務)第162条(投資主総会の議事録)第162条の2(電子提供措置)第162条の3(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)第162条の4(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)第163条(補欠の役員の選任)第163条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)第164条(監督役員の職務の遂行に支障を来すおそれがある者)第165条(監督役員の調査の対象)第166条(役員会の議事録)第167条(報酬等の額の算定方法)第168条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)第168条の2(役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)第169条(投資法人のその他一般事務)第170条(設立時募集投資口を引き受ける者の募集に関する事務の委託契約の締結)第171条(払戻金額の公示の方法)第172条(違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等)第173条(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)第174条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)第175条(金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等)第176条(募集事項)第177条(投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項)第178条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)第179条(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)第180条(投資法人債の種類)第181条(投資法人債原簿記載事項)第182条(閲覧権者)第183条(投資法人債原簿記載事項の記載等の請求)第184条(投資法人債管理者の資格)第185条(特別の関係)第185条の2(投資法人債管理補助者の資格)第186条(投資法人債権者集会の招集の決定事項)第187条(投資法人債権者集会参考書類)第188条(議決権行使書面)第189条(書面による議決権行使の期限)第190条(電磁的方法による議決権行使の期限)第191条(投資法人債権者集会の議事録)第192条(短期投資法人債の発行の要件)第193条(吸収合併消滅法人の事前開示事項)第194条(吸収合併存続法人の事前開示事項)第195条(吸収合併存続法人の事後開示事項)第196条(新設合併消滅法人の事前開示事項)第197条(新設合併設立法人の作成事項)第198条(新設合併設立法人の事後開示事項)第199条(投資口の端数処理の方法)第200条(清算監督人の職務遂行に支障を来すおそれのある者)第201条(清算執行人等の報酬の額の決定)第202条(清算監督人の調査の対象)第203条(清算人会の議事録)第204条(金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)第205条(総資産額)第206条(債権者集会の招集の決定事項)第207条(債権者集会参考書類)第208条(議決権行使書面)第209条(書面による議決権行使の期限)第210条(電磁的方法による議決権行使の期限)第211条(債権者集会の議事録)第212条(検査役等の報酬の額の算定手続)
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