投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第120条(実質的に支配することが可能となる関係)
法第七十三条第四項において準用する会社法第七十二条第一項本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)を含む。)が、当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この条及び第百六十条第一項において同じ。)の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。)の総数の四分の一以上を有することとなる場合における当該成立後の投資法人の投資主となる設立時投資主である会社等(当該設立時投資主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該設立時投資主を除く。)とする。
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実質的に支配することが可能となる関係とは何ですか?
定義実質的に支配することが可能となる関係とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第120条に定められた規定で、「法第七十三条第四項において準用する会社法第七十二条第一項本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(法第七十七条の二第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第120条(実質的に支配することが可能となる関係)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第120条の条文原文は「法第七十三条第四項において準用する会社法第七十二条第一項本文に規定する内閣府令で定める設立時投資主は、成立後の投資法人(当該投資法人の子法人(法第七十七条の二第…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第120条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第120条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第119条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第120条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第121条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/120