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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第三章 委託者非指図型投資信託

第77条〜第93条の2・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第三章 委託者非指図型投資信託は、第77条〜第93条の2の全 20 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第三章 委託者非指図型投資信託が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(投資信託約款の内容の届出)

第77条

法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。

一当該投資信託約款(法第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者非指図型投資信託の名称

二単位型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できないものをいう。)又は追加型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できるものをいう。)の別

三投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項

一投資の対象とする特定資産の種類

二投資の対象とする特定資産以外の資産の種類

四投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針

五合同して運用する信託の元本の設定予定額又は当初設定予定額

六設定日

七信託契約期間

八公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別

九募集又は私募の期間

十募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名

十一自ら募集又は私募を行うときは、その旨

十二その他当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の特徴と認められる事項

2前項の届出書には、投資信託約款の案を添付しなければならない。

(投資信託約款の記載事項)

第78条

法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項

二合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項

三投資信託契約(法第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の解約に関する事項

四受託者が運用に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第八十条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容

五受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所

六委託者非指図型投資信託の併合(法第五十四条第一項において準用する法第十六条第二号に規定する委託者非指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項

七受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第六項の規定による議決権及び法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨

八法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権の買取請求に関する事項

(投資信託約款の記載事項の細目)

第79条

法第四十九条第四項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一法第四十九条第二項第三号に掲げる事項次に掲げる事項

一受益証券の記名式又は無記名式への変更及び名義書換手続に関する事項

二記名式受益証券の譲渡の対抗要件に関する事項

三受益証券の再発行及びその費用に関する事項

二法第四十九条第二項第五号に掲げる事項次に掲げる事項

一資産運用の基本方針

二投資の対象とする資産の種類

三投資の対象とする資産の保有割合又は保有制限を設ける場合には、その内容(投資の対象とする資産が権利である場合又はその権利の取得に係る取引の種類及び範囲並びに取得制限を設ける場合には、それぞれの内容)

四投資信託財産で取得した資産を貸し付ける場合には、その内容

三法第四十九条第二項第六号に掲げる事項運用を行う資産の種類に応じ、それぞれの評価の方法、基準及び基準日に関する事項

四法第四十九条第二項第七号に掲げる事項次に掲げる事項

一収益分配可能額の算出方法に関する事項

二収益分配金、償還金及び一部解約金の支払時期、支払方法及び支払場所に関する事項

五法第四十九条第二項第十号に掲げる事項次に掲げる事項

一信託契約の延長事由の説明に関する事項

二信託契約の解約事由の説明に関する事項

三受託者の認可取消しその他の場合における取扱いの説明に関する事項

六法第四十九条第二項第十一号に掲げる事項計算期間及び計算期間の特例に関する事項

七法第四十九条第二項第十四号に掲げる事項借入れの目的、借入限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合には、その旨

八法第四十九条第二項第十六号に掲げる事項委託の報酬の額、支払時期及び支払方法に関する事項

九法第四十九条第二項第十八号に掲げる事項次のイ又はロに掲げる公告の方法の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法公告を行う日刊新聞紙名

二電子公告(法第五十七条第二号に規定する電子公告をいう。)登記アドレス

(受益証券の記載事項)

第80条

法第五十条第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容

二投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示

(受益権原簿記載事項)

第81条

法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、委託者非指図型投資信託の名称とする。

2法第五十条第四項において準用する信託法第百八十六条第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該委託者非指図型投資信託の受託者の商号又は名称及び所在の場所

二信託監督人があるときは、次に掲げる事項

一商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所

二信託法第百三十二条第一項ただし書又は第二項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容

三受益者代理人があるときは、次に掲げる事項

一商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所

二信託法第百三十九条第一項ただし書又は第三項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容

四信託法第百八十八条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その商号、名称又は氏名及び所在の場所又は住所

五前各号に掲げるもののほか、投資信託約款の記載事項

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第82条

法第五十条第四項において準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載等)

第83条

法第五十条第四項において準用する信託法第百九十七条第一項各号に掲げる場合には、委託者非指図型投資信託の受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属するか、他の投資信託財産に属するか、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

(受益権原簿記載事項の記載等の請求)

第84条

法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

(電子署名)

第85条

法第五十条第四項において準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(特定資産に係る不動産の鑑定評価)

第85条の2

法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。

一当該信託会社等の利害関係人等(法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)

二当該信託会社等の役員又は使用人

三不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者

(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)

第86条

法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。

一当該取引に係る委託者非指図型投資信託の名称

二書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該信託会社等の関係を含む。)

三取引を行った理由

四取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)

五法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果

六当該書面の交付年月日

七その他参考になる事項

2信託会社等は、法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)

第87条

令第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。

一信託会社等が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方

二信託会社等が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方

(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)

第88条

法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。)

二受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)

(投資信託約款の変更内容の届出)

第89条

法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。

一当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の名称

二投資信託約款の変更の内容及び理由

三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日

四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件

五書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一投資信託約款の変更の案

二書面による決議を行うときは、次に掲げるもの

一法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面

二第三十三条に規定する書面決議参考書類

(委託者非指図型投資信託の併合の届出)

第90条

法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。

一当該委託者非指図型投資信託の併合に係る各委託者非指図型投資信託の名称

二委託者非指図型投資信託の併合後の委託者非指図型投資信託の名称

三委託者非指図型投資信託の併合の内容及び理由

四委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日

五委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件

六書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案

二書面による決議を行うときは、次に掲げるもの

一法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面

二第三十三条に規定する書面決議参考書類

(投資信託約款の重大な内容の変更)

第91条

法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四十九条第二項第一号、第三号から第十二号まで及び第十四号から第十六号までに掲げる事項並びに第七十八条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるものとする。

(受益者の利益に及ぼす影響が軽微な委託者非指図型投資信託の併合)

第91条の2

法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項に規定する委託者非指図型投資信託の併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する委託者非指図型投資信託の併合とする。

一当該併合後の委託者非指図型投資信託に属することとなる財産が当該併合前の投資信託約款に記載された投資信託財産の運用方針に反しないと認められること。

二当該併合の前後で当該委託者非指図型投資信託の商品としての基本的な性格に相違がないこと。

三当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額が併合をする他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の純資産総額の五倍以上であること。ただし、当該委託者非指図型投資信託の投資信託財産と当該他の委託者非指図型投資信託の投資信託財産の内容が実質的に同一であると認められる場合はこの限りでない。

2前項第三号の純資産総額は、当該併合を決定した日(当該決定により当該決定をした日と異なる日において算定の基準となる時(当該決定をした日後から当該併合の効力が生ずる時の直前までの間に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)において算定する。

(投資信託約款の変更に関する議案)

第92条

投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一投資信託約款の変更の案

二投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項

三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日

四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件

五投資信託約款の変更をする理由

六投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実

(委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)

第93条

委託者非指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容

二投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由

三委託者非指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項

一当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項

二受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項

四委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日

五委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件

六委託者非指図型投資信託の併合をする他の委託者非指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者非指図型投資信託を特定するために必要な事項

一受託者の商号又は名称及び住所

二投資信託契約の締結日

三投資信託約款の内容

七委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)

八委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者非指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

九委託者非指図型投資信託の併合をする理由

十委託者非指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実

(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)

第93条の2

法第五十四条第一項において準用する法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることができ、それにより当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者非指図型投資信託とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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