投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第86条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
- 法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない。
- 一当該取引に係る委託者非指図型投資信託の名称
- 二書面の交付を行う理由(当該取引の相手方と当該信託会社等の関係を含む。)
- 三取引を行った理由
- 四取引の内容(取引を行った特定資産の種類、銘柄(その他の特定資産を特定するために必要な事項)、数及び取引価格、取引の方法並びに取引を行った年月日)
- 五法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査の結果
- 六当該書面の交付年月日
- 七その他参考になる事項
- 2.信託会社等は、法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項各号に掲げる取引が行われたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
この条文の基本情報
利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付とは何ですか?
定義利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条に定められた規定で、「法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条の条文原文は「法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する同項各号に掲げる取引に係る書面の交付は、次に掲げる事項について記載した書面により行わなければならない…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/86