投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第87条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)
- 令第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。
- 一信託会社等が投資信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行う場合における取引の相手方
- 二信託会社等が投資信託財産の特定資産に係る投資に関し助言を行う場合において、当該助言に基づき行われる当該特定資産の取引の相手方
この条文の基本情報
利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客とは何ですか?
定義利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条に定められた規定で、「令第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する顧客)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条の条文原文は「令第二十九条第四号に規定する内閣府令で定める顧客は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第88条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/87