投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第88条(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)
- 法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一受益証券が金融商品取引所に上場されている場合(受益証券が金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券である場合を除く。)
- 二受益証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であって、法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報が金融商品取引法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定により提供され、又は公表される場合(投資信託約款において法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項に規定する情報の提供に代えて当該発行者情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
この条文の基本情報
運用状況に係る情報の提供を要しない場合とは何ですか?
定義運用状況に係る情報の提供を要しない場合とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第88条に定められた規定で、「法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第88条(運用状況に係る情報の提供を要しない場合)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第88条の条文原文は「法第五十四条第一項において準用する法第十四条第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第88条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第88条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第87条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第88条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第89条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/88