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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第七章 雑則

第265条〜第277条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第七章 雑則は、第265条〜第277条の全 14 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第七章 雑則が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等)

第265条

法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条各号に掲げる行為及び次に掲げる行為(法第二百二十三条の三第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為にあっては、第六号に掲げる行為を除く。)とする。

一運用財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。

二不動産の管理業務を行う場合において、運用財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。

三不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に運用財産の不動産を取得することを内容とした運用を行うこと。

一一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合

二不動産が不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約をいう。以下同じ。)に係る不動産取引の目的である場合

四次に掲げる場合において運用財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。

一自己が賃借している不動産を運用財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合

二運用財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合

五運用財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと(次号に掲げる行為を除く。)。

六商品先物取引業(商品先物取引法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二百六十九条第七号において同じ。)として、運用財産に係る同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。

七個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て、次のいずれかに掲げる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の売買

二商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)

三商品投資取引

(委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等)

第266条

法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十九条第一項各号に掲げる行為及び同項第一号イに掲げる要件を満たす次に掲げる行為とする。

一不動産の売買(不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。

二商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。

三商品投資取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(委託者指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為等)

第266条の2

法第二百二十三条の三第二項及び第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条の規定の適用については、同条第一項第八号中「を含む。)」とあるのは、「を含む。)又は商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。)」とする。

(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第267条

法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第一項各号に掲げる行為及び次に掲げる行為とする。

一当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項の投資運用業をいう。次号において同じ。)に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。

二当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。以下同じ。)の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。

(運用明細書)

第268条

法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(委託者非指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外)

第269条

法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令に定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。

一信託財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。

二不動産の管理業務を行う場合において、信託財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。

三不動産特定共同事業を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に信託財産の不動産を取得すること。

一一の信託財産の運用を終了させるために行うものである場合

二不動産が不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である場合

四次に掲げる場合において信託財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。

一自己が賃借している不動産を信託財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合

二信託財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合

五登録金融機関業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第三項第二十一号に規定する登録金融機関業務をいう。以下同じ。)として、信託財産に係る次に掲げる取引の取次ぎを行うことを内容とした運用を行うこと。

一有価証券の売買

二デリバティブ取引

六信託財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと。

七商品先物取引業として、信託財産に係る商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。

八次に掲げる要件のすべてを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一個別の取引ごとにすべての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。

二次のいずれかに該当するものであること。

九その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして所管金融庁長官等の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(委託者非指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外)

第270条

法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。

一次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一次のいずれかの場合に該当するものであること。

二対象特定資産取引であって、第三項で定めるところにより公正な価額により行うものであること。

二次に掲げる要件の全てを満たす取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

一個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得たものであること。

二前条第八号ロ(1)から(6)までのいずれかに該当するものであること。

三その他投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務の信用を失墜させるおそれのないものとして金融庁長官の承認を受けた取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

2前項第一号ロの「対象特定資産取引」とは、次に掲げる取引をいう。

一次に掲げる有価証券及び金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するものの売買

一金融商品取引所に上場されている有価証券

二店頭売買有価証券

三指定外国金融商品取引所(金融商品取引法施行令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。次項第二号の二において同じ。)に上場されている有価証券

四イからハまでに掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの

二市場デリバティブ取引

三外国市場デリバティブ取引

四不動産の売買

五商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買

六商品投資取引

3第一項第一号ロの対象特定資産取引は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。

一前項第一号イに掲げる有価証券の売買取引所金融商品市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

二前項第一号ロに掲げる有価証券の売買店頭売買有価証券市場において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

42_2 前項第一号ハに掲げる有価証券の売買指定外国金融商品取引所において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

三前項第一号ニに掲げる有価証券の売買前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

四前項第二号に掲げる取引金融商品市場において行うもの

五前項第三号に掲げる取引外国金融商品市場において行うもの

六前項第四号に掲げる取引不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの

七前項第五号に掲げる取引前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

八前項第六号に掲げる取引商品市場又は外国商品市場において行うもの

(委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為)

第271条

法第二百二十三条の三第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(第二百六十九条各号に掲げる行為を除く。)。

二自己又は第三者の利益を図るため、受益者の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

三第三者の利益を図るため、その行う信託財産の運用に関して運用の方針、運用財産の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと(法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第三号及び法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第三号に掲げる行為を除く。)。

四他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。

五有価証券の売買その他の取引等について、不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすることを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

六第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(登録金融機関業務又は宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業として当該第三者を代理して行うもの並びにあらかじめ個別の取引ごとに全ての受益者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該受益者の同意を得て行うものを除く。)。

七信託財産の運用に関し、取引の申込みを行った後で信託財産を特定すること。

八信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合にあっては、当該選択権付債券売買の契約が解除される取引をいう。以下同じ。)を含む。)又は商品投資等取引を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。

九信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ信託会社等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

十信託財産の運用に関し、保有する有価証券その他の資産の流動性に係る管理について受益者の解約の申入れに応ずることができなくなることを防止するための合理的な措置を講ずることなく、当該運用を行うこと。

2前項(第八号から第十号までに係る部分に限る。)の規定は、信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の信託財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。

(信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第272条

法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該信託会社の親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと。

二当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(金融商品取引法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。次条第一号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。同号において同じ。)の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

三当該信託会社の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等(金融商品取引法第二条第八項第六号から第九号までに掲げる行為をいう。次条第二号において同じ。)を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。

四当該信託会社の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。

五当該信託会社の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。

六何らの名義によってするかを問わず、法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。

(金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第273条

法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

二当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。

三当該金融機関の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。

四当該金融機関の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。

五何らの名義によってするかを問わず、法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。

(参考人等に支給する旅費その他の費用)

第274条

法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。

2鑑定人には、所管金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。

(登録の移管)

第275条

管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。

2前項の規定による送付を受けた財務局長等は、当該届出に係る事項を投資法人登録簿に登録するものとする。

(経由官庁)

第276条

申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長等に提出しようとする者は、当該者の本店の所在地又は本店が置かれることとなる所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

(標準処理期間)

第277条

金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

一法第二十三条第四項及び法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認、法第百十五条第一項及び法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項並びに法第二百五条第二項の許可、法第百八十七条の登録並びに法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認一月

二法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第三十五条第四項の承認(法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為(以下この号において「特定投資運用行為」という。)を行う業務に係るものに限る。)及び法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の登録(特定投資運用行為を行う業務に係るものに限る。)二月

2前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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